野木町議会 > 2020-08-12 >
09月07日-01号

  • 辻町(/)
ツイート シェア
  1. 野木町議会 2020-08-12
    09月07日-01号


    取得元: 野木町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和 2年  9月 定例会(第5回)野木告示第118号 令和2年第5回野木町議会定例会を次のとおり招集する。  令和2年8月12日                             野木町長  真瀬宏子 1、期日  令和2年9月7日 2、場所  野木町議会議場          ◯応招・不応招議員応招議員(14名)    1番  梅澤秀哉君     2番  小川信子君    3番  松本光司君     4番  黒川 広君    5番  針谷武夫君     6番  小泉良一君    7番  折原勝夫君     8番  坂口進治君    9番  鈴木孝昌君    10番  館野崇泰君   11番  館野孝良君    12番  長澤晴男君   13番  眞瀬薫正君    14番  宮崎美知子君不応招議員(なし)          令和2年第5回野木町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                   令和2年9月7日(月曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 諸報告日程第4 町長所信表明日程第5 議案第1号 野木いじめ防止対策推進条例の制定について日程第6 議案第27号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決第5号)(野木長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例)日程第7 議案第2号 野木長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第3号 野木税条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第4号 野木国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第5号 野木介護保険条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第6号 令和元年度野木一般会計歳入歳出決算の認定について日程第12 議案第7号 令和元年度野木国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第13 議案第8号 令和元年度野木介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第14 議案第9号 令和元年度野木後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第15 議案第10号 令和元年度野木農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第16 議案第11号 令和元年度野木公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第17 議案第12号 令和元年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第18 議案第13号 令和元年度野木水道事業会計決算の認定について日程第19 議案第14号 令和2年度野木一般会計補正予算(第4号)について日程第20 議案第15号 令和2年度野木国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について日程第21 議案第16号 令和2年度野木介護保険特別会計補正予算(第1号)について日程第22 議案第17号 令和2年度野木後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について日程第23 議案第18号 令和2年度野木水道事業会計補正予算(第2号)について日程第24 議案第19号 令和2年度野木下水道事業会計補正予算(第1号)について日程第25 議案第20号 工事委託に関する協定の締結について日程第26 議案第21号 有財産の取得について日程第27 議案第22号 道路線の認定について日程第28 議案第23号 道路線の変更について日程第29 議案第24号 道路線の廃止について日程第30 議案第25号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて日程第31 議案第26号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて日程第32 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について日程第33 柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議日程第34 報告      報告第1号 令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について      報告第2号 専決処分事項(専決第4号)の報告について---------------------------------------出席議員(14名)     1番  梅澤秀哉君      2番  小川信子君     3番  松本光司君      4番  黒川 広君     5番  針谷武夫君      6番  小泉良一君     7番  折原勝夫君      8番  坂口進治君     9番  鈴木孝昌君     10番  館野崇泰君    11番  館野孝良君     12番  長澤晴男君    13番  眞瀬薫正君     14番  宮崎美知子君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長       真瀬宏子君     副町長      真瀬栄八君 教育長      菊地良夫君     総合政策部長   寺内由一君 町民生活部長   寳示戸 浩君    産業建設部長   上原善一君                    会計管理者 教育次長     酒井浩章君              橋本利男君                    兼会計課長 総務課長     遠藤正博君     政策課長     館野宏久君 未来開発課長   小堀美津夫君    税務課長     島田雅章君 住民課長     森 洋美君     健康福祉課長   石渡 真君                    産業課長兼 生活環境課長   知久佳弘君     農業委員会    潮 和巳君                    事務局長 都市整備課長   小沼洋司君     上下水道課長   岡田辰夫君 こども教育課長  青木玲子君     生涯学習課長   真瀬英樹君 代表監査委員   岩崎忠義君---------------------------------------職務のため議場に出席した者の職氏名 事務局長     金谷利至      書記       間下菜月 △開会 午前10時00分 △開会及び開議の宣告 ○議長(黒川広君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員数は14名であります。 定足数に達しておりますので、これより令和2年第5回野木町議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(黒川広君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 なお、環境省推進のクールビズ対応期間でありますので、暑い方は上着を脱いでも結構です。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(黒川広君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第113条の規定により、議長において、5番、針谷武夫議員、10番、館野崇泰議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(黒川広君) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から9月18日までの12日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から9月18日までの12日間と決しました。--------------------------------------- △諸報告 ○議長(黒川広君) 日程第3 諸報告を行います。 本定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。--------------------------------------- △町長所信表明 ○議長(黒川広君) 日程第4 町長所信表明を行います。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 皆様、おはようございます。 町長4期目に当たりましての私の所信表明を申し述べさせていただきます。 令和2年第5回野木町議会定例会の開会に当たりまして、私の4期目となります政への所信の一端を申し上げます。 初めに、去る8月2日執行の野木町長選挙におきましては、皆様の信任が得られ、引き続き町長をやらせていただくことになりました。改めて、町民の皆様及び議会の皆様に心から感謝するとともに、負託を得た者としての責任の重大さを感じている次第でございます。町長に初めてならせていただきました12年前に町民の目線を大切にと自分に命じた初心を忘れず、町民と共に歩む行政の展開をこれからも心がけてまいりたいと思っております。 さて、現下のコロナ禍の中では、社会情勢は厳しく、財政面でも町民の健康安全面でも、極めて予断を許さない状況と認識しております。としましても、新型コロナウイルス感染拡大防止のためには、全力を挙げて取り組んでいるところでございますが、いまだ終息の糸口も見えない状況の中では、今後も常に緊張感を持って課題解決に向かってまいります。これにつきましては、官民の区別なく、総力を挙げて打開策を講じなければならないと思っておりますので、議会の皆様にもご理解、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。 今年度は以上の状況から、全て3密を避けることを優先するため、政の運営には制約が加わる結果となっております。したがいまして、大きなイベント、行事等は全て自粛してきており、かつてない特別の年度であると言えます。その中でも、で進めております安全安心策、少子高齢化対策、まちの活性化策の3重点施策に沿った事業は最大限進めるとともに、子供たちの将来に関わる教育や町民の生活に関わる福祉部門につきましては、コロナに配慮しながら事業の推進を図ってまいりたいと思っております。何よりも優先することは、町民の生命の安全確保が基本中の基本でありますので、今後とも安全策を最重要視して用心深く進んでまいりたいと思っております。 今年度は第8次野木総合計画後期計画の策定年度であり、「水と緑と人の和でうるおいのあるまち」を基本理念に、「やさしさと安らぎに満ちた明るいまち」の実現に向かうとともに、さらに持続可能なとするためにも、SDGsの考えに沿った堅実な計画となるように心がけてまいります。これらは全て町民が主役となる町民との協働作業でつくり上げるまちづくりが基本となるように計画を策定してまいりたいと思っております。 さらに、の将来にとりましても大切な周辺自治体や国や県などとの連携を今後もしっかりと継続してまいります。 また、小さい自治体だからこそ幸せがより実感できる「子育てしやすく暮らしやすいまち」を目指して、様々な創意工夫を加えながら明るい未来づくりのために全力で頑張ってまいります。 以上、政4期目に当たる所信の一端を申し上げました。今後も活発なご議論を重ねた上で、共によりよいまちづくりのために積極的なご協力をいただければ幸いに存じます。 野木の明るい未来のために、私も最大限力を尽くしてまいりますので、どうぞよろしくご指導のほどお願い申し上げまして、所信表明といたします。ご清聴ありがとうございました。--------------------------------------- △動議の提出      〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 8番、坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 動議を提出いたします。 柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議の動議を提出いたします。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) ただいま坂口議員から、柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議が提出されました。 この動議は2人以上の賛成者がありますので、成立いたしました。 ここで暫時休憩をいたします。 なお、ただいまから議会運営委員会、議会全員協議会を開催いたします。 なお、会議の再開時間については不定でありますので、特に傍聴者の皆様にはご了承のほどよろしくお願いいたします。     〔発言する者あり〕
    ○議長(黒川広君) 何でしょう。どうぞ。 10番、館野崇泰議員。 ◆10番(館野崇泰君) 発議者からどういう趣旨のものであるかをご説明いただきたいと思っているんですけれども。 ○議長(黒川広君) 今、館野崇泰議員からの申出につきましては、後ほど議会運営委員会、議会全員協議会で趣旨説明と資料配付を行いますので、ご了承いただきたいと思います。 以上です。 △休憩 午前10時10分 △再開 午前11時10分 ○議長(黒川広君) 休憩前に復し会議を開きます。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(黒川広君) ただいま、3名の方から出た柿沼守前議員に関する決議につきましては、この動議を日程に追加し、日程第33として日程の順序を変更して議題とすることにしたいと思いますので、ぜひご理解のほどよろしくお願いいたします。 よって、この動議を日程に追加し、日程第33として日程の順序を変更して議題とさせていただきます。--------------------------------------- △議案第1号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) それでは、日程第5 議案第1号 野木いじめ防止対策推進条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第1号 野木いじめ防止対策推進条例の制定についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、教育次長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 教育次長。 ◎教育次長(酒井浩章君) それでは、議案第1号 野木いじめ防止対策推進条例の制定につきましてご説明申し上げます。 まず、提案理由でございますが、児童・生徒に対するいじめの防止等に関する基本理念及びいじめの防止等の推進に関して基本となる事項を定めるため本条例を制定するものであり、並びに各組織の委員の報酬を定めるため、関係条例の一部を改正するものでございます。 1枚めくっていただきまして、条例本文をご覧いただきたいと思います。 第1条は、目的でございます。野木いじめ防止基本方針にのっとり、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処に関する基本理念を定めるとともに、児童生徒に対するいじめの防止等の推進に関し基本となる事項を定めることにより、全ての児童生徒がいじめのない健やかで充実した生活を送ることを目的といたします。 第2条は、定義でございます。第1号、いじめから第6号、関係機関等まで、本条例中の用語の意義でございます。 第3条は、基本理念でございます。いじめ防止対策は、学校の内外を問わずいじめが行われなくなることを旨として行わなければならない。また、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響など、児童生徒の理解を深めることを旨として行われなければならないこと。さらに、国や県、、学校、地域住民、家庭などが連携し、いじめ問題を克服するために行われなければならないこととするものでございます。 第4条は、いじめの禁止。児童生徒は、いじめを行ってはならない。そして、児童生徒は、学校が行ういじめの防止対策活動に主体的に取り組むことを定めてございます。 第5条は、の責務でございます。第3条の基本理念にのっとり、必要な施策を講ずること。そして、は学校の設置者として、いじめ防止のための必要な措置を講じていくことでございます。 第6条は、学校、及び学校の教職員の責務でございます。まず、基本理念にのっとり、保護者や町民、関係機関と連携しながら、学校全体でいじめ防止に組織的に取り組まなければならないこと。そして、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対応しなければならないことでございます。 第7条は、保護者の責務でございます。児童生徒がいじめを行うことがないよう、規範意識を養うための指導に努めること。そして、児童生徒がいじめを受けた場合は適切に保護すること。さらに、や学校が講じるいじめの防止対策に協力するよう努めることでございます。 第8条は、町民の役割でございます。児童生徒が安心して過ごせる環境づくりに努めること。また、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、や学校などに情報を提供するよう努めることでございます。 第9条は、学校いじめ防止基本方針の策定等でございます。学校ごとに学校いじめ防止基本方針を策定することとし、策定、そして改定したときは公表することでございます。 第10条は、野木いじめ問題対策連絡協議会でございます。この協議会は、いじめ防止対策推進法に基づき設置するものであり、必要な事項は教育委員会規則で定めるものでございます。 第11条は、野木いじめ問題対策専門委員会でございます。重大ないじめの事案が発生した場合は、必要に応じて専門家による客観的な立場から調査などを行うため、この専門委員会を設置するものであり、必要な事項は教育委員会規則で定めるものでございます。 第12条は、野木いじめ問題再調査委員会でございます。前条の野木いじめ問題対策専門委員会から重大事態の報告を受けた町長は、必要があると認めた場合、重大事態の結果について再調査を行うため、この委員会を設置するものであり、必要な事項はの規則で定めるというものでございます。 第13条は財政上の措置、第14条は相談体制の整備、第15条は広報及び啓発、第16条は個人情報の取扱い、第17条は委任でございます。 次に、附則といたしまして、第1項は施行期日でございまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 第2項は、野木特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。この改正は、本条例の第9条から第11条の各委員の報酬を定めるものであり、その下に表がありますが、1枚めくっていただきまして、参考資料の新旧対照表でご説明申し上げます。左側の改正後の表でアンダーラインの部分が追加部分でございます。 初めの野木いじめ問題対策連絡協議会委員は第10条に規定する委員であり、日額8,500円、次の野木いじめ問題対策専門委員会委員は第11条に規定する委員であり、弁護士、医師、大学教授は日額2万円、教員経験者、臨床心理士、社会福祉士は日額1万2,000円、人権擁護委員は日額8,500円、臨時委員は日額2万円以内。 次に、裏を見ていただきまして、野木いじめ問題再調査委員会委員は第12条に規定する委員でございます。弁護士、医師、大学教授は日額2万円、臨床心理士、社会福祉士は日額1万2,000円、人権擁護委員は日額8,500円、臨時委員は日額2万円以内とするものでございます。 なお、野木いじめ問題対策専門委員会委員及び野木いじめ問題再調査委員会委員の中のこの臨時委員につきましては、それぞれの規則におきまして必要がある場合は臨時委員を置くことができるとしてございます。この臨時委員は学識経験者、その他適当と認める者としていることから、報酬額上限の2万円以内とさせていただきました。 以上、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 8番、坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) このいじめ防止対策推進条例をつくるに当たって、今、小・中学校のいじめの実態というのは、は把握しているでしょうか。 ○議長(黒川広君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(青木玲子君) いじめの実態につきましては、毎年調査をかけておりますので、教育委員会のほうで把握してございます。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 差し支えなければ、大体どのぐらいの相談件数、あるいはそういったものはあるかというのをちょっと知らせてください。 ○議長(黒川広君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(青木玲子君) いじめの件数なんですが、昨年度につきましては、小学校については23件、中学校につきましては4件のいじめの認知件数ということで報告が上がってございます。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) この内容そのものはいろいろ個人情報があるのであれなんでしょうけれども、今、これを見ていると、インターネットを通じて行われるものを含むというふうに書いてあります。このインターネットのいじめというのはどういうふうに把握するのか。あるいは、普通対外的にやっている分には、ああ、いじめているなと分かりますけれども、インターネットの場合はどういうふうな、いじめられたとかいじめたとかということの要するに実態を調査するのか、その辺のやり方、どうでしょう。 ○議長(黒川広君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(青木玲子君) いじめの相談に関しては、担任の先生と連絡帳でやり取りをしたりとか、直接保護者さんからの相談、ご本人からの相談ということがありますので、相談の中に例えばインターネットとか携帯電話で誹謗中傷されたなんていうことがあれば、それで把握できると思います。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 特にインターネットの場合は非常に難しいというか、何がいじめなのか、書込みがそのまま残っていればいいんですが、要するにそういった場合、どこまでは指導できるのか、そういう要領は、要綱というか、そういうのは決めていますか。 ○議長(黒川広君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(青木玲子君) いじめについては、ご本人が嫌な気持ちになれば、それはいじめということになります。その相談内容については、具体的なことについてまず学校のほうで詳しく聞き取り等を行って、それでもし解決が難しいようなときには、のほうのいじめ対策委員会のほうに上がってきますので、そこで調査をしていくという流れになっていくかと思います。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 特に、今般コロナ関係、医療従事者等、今、野木はお二人感染者がいらっしゃるということで、家庭とかそういったものはちょっと分からないんですが、コロナ関係に対するいじめというのが、今、県でも各市町村と同レベルでそういったやってくれという話は来ていると思うんですが、これに関しては、コロナ関係とかそういったものは、今、上がっていないということでよろしいんでしょうか。 ○議長(黒川広君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(青木玲子君) 議員がおっしゃるように、コロナ関係についてのいじめについては十分注意してくださいということで県のほうからも文書が来ておりますので、教育委員会のほうからも各学校に指導してございます。 現在のところ、コロナ関係でのいじめという情報は教育委員会のほうには入ってございません。 ○議長(黒川広君) 申し訳ありません。ちょっと議長のほうからお願いがあります。 本件については、全員協議会で議運委員長の報告として文教民生常任委員会に付託したいという申出があって、これは後ほど皆さんに了解いただきますけれども、本質的な質疑は、ぜひ文教民生常任委員会の委員長に自分の確認したいことがありましたら申し出て、そちらの中で本質的な議論をしていただければ幸いだと思うんですが、よろしいでしょうか。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを文教民生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号については、これを文教民生常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第27号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第6 議案第27号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決第5号)(野木長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第27号 専決処分事項の承認を求めることについてご提案申し上げます。 野木長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同法同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(寺内由一君) それでは、議案第27号 専決処分事項の承認を求めることについてご説明申し上げます。 専決処分の内容でございますが、野木長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。 提案理由ですが、町長等の給与減額の期間が終了することに伴い、給与減額を継続するため、本条例の一部を改正するものであります。 次ページをお開きください。 専決第5号、専決処分書になります。 野木長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分するものでございます。 今回の専決処分の理由でございますが、町長、副町長及び教育長の給与減額期間が8月23日に終了することに伴い、引き続き給与減額をそれぞれ継続し、新型コロナウイルス感染症対策の財源に充てるため、8月20付で専決させていただきました。 改正内容につきましては、4枚目の参考資料、新旧対照表でご説明いたします。 附則第6項中、改正前、「令和2年8月23日」を、改正後、「令和2年9月30」日に改めるものでございます。 前のページ、改正条文に戻っていただきまして、附則になります。この条例は令和2年8月20日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第27号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第2号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第7 議案第2号 野木長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第2号 野木長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(寺内由一君) それでは、議案第2号 野木長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由ですが、町長等の給与減額の期間が終了することに伴い、給与減額を継続するため、本条例の一部を改正するものでございます。引き続き新型コロナウイルス感染症対策の財源に充てるためのものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の参考資料、新旧対照表でご説明いたします。 附則第6項中、改正前の「令和2年9月30日」を、改正後、「令和3年3月31日」に改めるものでございます。 前のページ、改正条文に戻っていただきまして、附則になります。この条例は令和2年10月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第2号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第8 議案第3号 野木税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第3号 野木税条例の一部を改正する条例につきましてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(寺内由一君) それでは、議案第3号 野木税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、地方税法等の一部改正に伴いまして、改正法律との整合性を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、4枚めくっていただきまして、5枚目からの参考資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。 なお、条ずれや文言の修正など軽微な改正については説明を省略させていただき、主な改正点をご説明いたします。 まず、参考資料1、第1条関係になります。ページ番号が5分の1と記載しているものからになります。 野木税条例第24条、個人の町民税の非課税の範囲、第1項第2号は、「寡夫」を非課税対象者から除き、「ひとり親」を対象者に加える改正になります。 第34条の2、所得控除は、所得控除の見直しにより、「寡婦(寡夫)控除額」を、「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改めるものです。 2ページになります。 第94条、たばこ税の課税標準は、葉巻たばこの課税方式の見直しをするもので、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定について、当該葉巻たばこ1本をもって紙巻たばこ0.7本に換算する改正になります。 3ページになります。 附則第3条の2、延滞金の割合等の特例、第2項は、延滞金等の特例の改正に伴い、納期限の延長にあった場合に課される法人町民税の延滞金の割合について規定を整備するものです。 4ページの中段の第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合は、法附則第15条第47項に、浸水被害軽減地区内の指定を受けた土地に対する固定資産税の特例が設けられたことに伴い、条例で定める割合を3分の2に定め、第19項とするものです。 第17条、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例は、特例に低未利用土地等を譲渡した場合、100万円を上限とする特別控除の規定を加えるものです。 5ページになります。 第17条の2、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例は、第3項に第17条で加えた低未利用土地の譲渡を加えるものです。 第25条、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例は、新型コロナウイルス感染症の影響でイベントの中止等による入場料金等払戻し請求権を放棄した場合に、当該放棄相当額を寄附とみなし、寄附金税額控除の対象とする規定を設けるものです。 第26条、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例は、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅借入金等特別税額控除に係る入居時期の弾力化によるもので、適用年度「令和15年度」を「令和16年度」とするものです。 1枚めくっていただきまして、参考資料2、第2条関係になります。ページ番号9分の1と記載しているものになります。 主な改正点は、法人税の連結納税制度の見直しに伴うものと、たばこ税の改正によるものでございます。 野木税条例、第19条、納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金から、7ページの下段の第52条、法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金、それと9ページの附則第3条の2、延滞金の割合等の特例までは、法人税における連結納税制度の見直しに合わせて、地方税においても所要の措置を講じられたことに伴いまして、法人町民税の規定を整備するものでございます。 前のページ、8ページに戻っていただきまして、下段になりますが、第94条、たばこ税の課税標準は、第1条関係で改正したたばこ税の改正で、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定について、当該葉巻たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算する改正になります。 それでは、2枚目の改正条例本文に戻っていただきまして、この本文を2枚めくっていただき、中段に附則がございます。こちらをご覧いただければと思います。 第1条、施行期日、この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するもので、各号については記載のとおりでございます。 第2条は、延滞金に関する経過措置、第3条、第4条は町民税に関する経過措置、第5条、第6条はたばこ税に関する経過措置で、記載のとおりとなります。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 7番、折原勝夫議員。 ◆7番(折原勝夫君) 新旧対照表の最初のほうですけれども、第24条のところで、改正前は第24条の(2)ですか、寡婦または寡夫ということで、婦人の婦と書く寡婦と夫の寡夫があるんですけれども、これが改正後には寡夫の夫のほうがなくなってしまって、ひとり親という表記になっているんですけれども、この辺の整合性がちょっと理解できていないんですけれども、お願いします。 ○議長(黒川広君) 税務課長。 ◎税務課長(島田雅章君) まず、寡婦、寡夫なんですけれども、以前は寡婦、寡夫というのは、婚姻歴があった方で扶養する子供を有する方が寡婦、寡夫ということで規定されていました。それで、今回の改正におきましては、婚姻歴とか男女の性別の別とかそういったものを関係なくして、ひとり親という形で規定を定めたという形になります。 以上です。 ○議長(黒川広君) 折原勝夫議員。 ◆7番(折原勝夫君) そうしますと、この「婦」と書く寡婦と「夫」と書く寡夫は意味合いが違うというふうに解釈していいわけですか、今の話からすると。 ○議長(黒川広君) 税務課長。 ◎税務課長(島田雅章君) こちらの改正後の寡婦につきましては、子供を有する女性ですね、女性を寡婦という形になります。それで、ひとり親というのは、女性でも扶養とする子供がいない場合、例えばお母さんとか父親とかそういった方、子供以外の扶養がいる方を寡婦という形になってきます。 以上です。 ○議長(黒川広君) 折原勝夫議員。 ◆7番(折原勝夫君) ちょっと理解し切れないんですけれども、もう少し分かりやすくお願いできればと思います。 ○議長(黒川広君) 税務課長、もう一度ゆっくりと。 税務課長。 ◎税務課長(島田雅章君) まず、寡婦というのは、婚姻歴がありまして、死別、離別でひとり親になったという方なんですけれども、それで扶養する方が子供以外の方の扶養がいる方が寡婦になります。 以上なんですけれども。 ○議長(黒川広君) 折原議員、確認してみてください、自分で。 ◆7番(折原勝夫君) いや、基本的には婚姻歴があって子供がいらっしゃれば寡婦、婦人も夫も寡婦になるのかなと思って私は見ているんですけれども、それでいいんですか。それ以外の扶養がいる部分というのも今出てきたんですけれども、その辺がちょっと余計理解できなくなったんですけれども、どうなんですか。 ○議長(黒川広君) 税務課長。 ◎税務課長(島田雅章君) ですから、シングルマザーとかそういった方はひとり親という形になります。 ○議長(黒川広君) 折原勝夫議員。 ◆7番(折原勝夫君) すみません。シングルマザー、はい、それ、ひとり親、そこは何とか理解できますけれども、それにしても寡婦の婦が夫がなくなっちゃうというのは、それでもいいのかなと。そっちに入っちゃうよという意味合いに取っていいということなんですか、これは。 ○議長(黒川広君) 税務課長。     〔発言する者あり〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第3号については原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩をいたします。 なお、会議は午後1時から再開いたします。 △休憩 午前11時45分 △再開 午後1時00分 ○議長(黒川広君) 休憩前に復し会議を開きます。--------------------------------------- △議案第4号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第9 議案第4号 野木国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第4号 野木国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 修正しますか。 町長。 ◎町長(真瀬宏子君) 自席ですみません。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(寺内由一君) それでは、議案第4号 野木国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免の特例を設けるため、本条例の一部を改正するものです。 改正内容につきましては、2枚めくっていただきまして、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。 附則に新型コロナウイルス感染症等に係る国民健康保険税の減免の特例を設けるもので、附則第14項は減免の対象について規定するもので、令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税で令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が到来する次の各号のいずれかに該当するものに対する国民健康保険税は、第23条の2第1項の減免の要件を満たすものとみなして減免規定を適用するものです。 第1号は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な疾病を負ったこと。 第2号は、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、かつアからウまでの全てに該当することで、アとしまして、事業収入等の減少見込額が10分の3以上、イとしまして、前年の合計所得金額が1,000万円以下、ウとしまして、減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であることになります。 第15項は、申請書の提出期限について特例を定めるものです。 それでは、改正条文に戻っていただきまして、裏側の附則になります。 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野木国民健康保険税条例の規定は、令和2年2月1日から適用するものとするものです。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 14番、宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 1つお伺いいたします。今回の改正条例の対象となる、そういう町民の状況というのは野木にあるんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 税務課長。 ◎税務課長(島田雅章君) 対象となる人員なんですけれども、実際、30%以上減少が見込まれる国保世帯というものもちょっと分かりませんので、今現在ちょっと予想はつきません。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今の説明は分かりました。 それで、恐らくちょっと分かる時期というのがすぐにということはあり得ないと思うんですよね、当然。これはやっぱり来年あたりになってから、こういうふうな状況というのががつかむことができるというような認識なんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 税務課長。 ◎税務課長(島田雅章君) 状況といいますか、あくまでも申請をしていただきまして、それに基づいて判断をするものですから、何世帯の方が該当になるかというものはちょっと分かりません。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。
    ◆14番(宮崎美知子君) その申請ということについての町民への周知、これはどのような方法でなされるんですか。 ○議長(黒川広君) 税務課長。 ◎税務課長(島田雅章君) 現在、ホームページにおいて周知をしておりますが、11月の広報に改めて周知をしたいと思います。 ○議長(黒川広君) いいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第4号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第10 議案第5号 野木介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第5号 野木介護保険条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(寳示戸浩君) 議案第5号 野木介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免の特例を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正でございますが、新型コロナウイルス感染症に感染したことによる収入の減少等の影響を鑑み、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められている令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料について、減免できるよう改めるものでございます。 詳細につきましては、3枚目の参考資料である新旧対照表でご説明いたします。 改正は、附則に第9条を加えるものでございます。 第1項は、新型コロナウイルス感染症に関する減免の要件を規定するものでございます。 第1号は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合に減免できること。 第2号は、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合であって、減少額が前年の10分の3以上であり、かつ事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の場合に減免できることを規定するものでございます。 第2項は、減免を2月1日まで遡るため、申請を納期限の1週間前までに限らず申請できるよう特例を設けるものでございます。 2枚目の改正文にお戻りください。 改正文の附則でございます。 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野木介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第5号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第11 議案第6号 令和元年度野木一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第6号 令和元年度野木一般会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は85億5,125万9,993円で、歳出決算額は81億7,577万6,550円で、歳入歳出差引額は3億7,548万3,443円となりました。そのうち1億2,000万円を財政調整基金に繰入れし、差引残額2億5,548万3,443円が翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、会計管理者に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 会計管理者。 ◎会計管理者兼会計課長(橋本利男君) 議案第6号 令和元年度野木一般会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 それでは、決算書の1ページをお開き願いたいと思います。 令和元年度一般会計歳入歳出決算歳入でございます。 1款税、1項町民税から5項特別土地保有税までで、予算現額37億935万9,000円、収入済額37億1,591万1,175円、不納欠損額1,061万6,540円、収入未済額8,526万857円でございます。 なお、不納欠損額につきましては、5年間の時効完成等によるものでございます。 2款、地方譲与税、1項地方揮発油譲与税から4項森林環境譲与税までで、予算現額1億1,000円、収入済額1億173万2,010円、3款1項利子割交付金、予算現額300万円、収入済額225万1,000円、4款1項配当割交付金、予算現額1,000万円、収入済額1,406万9,000円でございます。 次に、5款1項株式等譲渡所得割交付金は、予算現額600万円、収入済額969万1,000円で、6款1項地方消費税交付金は、予算現額4億2,000万円、収入済額4億3,582万1,000円でございます。 7款1項自動車取得税交付金、予算現額1,320万円、収入済額1,611万1,726円、8款1項環境性能割交付金、予算現額880万円、収入済額506万9,000円、9款1項地方特例交付金と3ページ、2項子ども・子育て支援臨時交付金で予算現額4,838万9,000円、収入済額5,055万7,000円でございます。 次に、3ページになります。 10款1項地方交付税、予算現額7億3,190万4,000円、収入済額7億6,668万3,000円で、11款1項交通安全対策特別交付金は、予算現額200万円、収入済額265万6,000円でございます。 12款分担金及び負担金、1項負担金、予算現額8,980万6,000円、収入済額8,974万9,250円、収入未済額39万4,600円につきましては、保育料及び学童保育料でございます。 13款使用料及び手数料、1項使用料と2項手数料で、予算現額3,420万3,000円、収入済額3,330万7,429円。 14款国庫支出金は、1項国庫負担金から3項委託金までで、予算現額10億4,910万円、収入済額8億7,913万6,688円で、15款県支出金は、1項県負担金から3項委託金までで、予算現額6億2,502万4,000円、収入済額6億1,080万9,784円でございます。 16款財産収入、1項財産運用収入と2項財産売払収入で、予算現額1,971万7,000円、収入済額3,155万3,557円。 17款1項寄附金、予算現額2,312万円、収入済額2,669万5,900円は、ふるさと納税一般寄附金及び煉瓦窯保存基金へのものでございます。 18款繰入金、1項基金繰入金と5ページの2項特別会計繰入金で、予算現額3億2,524万5,000円、収入済額3億2,524万2,990円。 1項基金繰入金は、財政調整基金、義務教育施設整備基金、公共施設整備基金等からの繰入金が主なものでございます。 次に、5ページになります。 19款1項繰越金、予算現額1億5,902万1,000円、収入済額1億5,902万1,418円。これは前年度からの繰越金でございます。 20款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料から5項雑入までで、予算現額7,004万9,000円、収入済額1億89万1,066円でございます。 21款1項債、予算現額15億2,740万円、収入済額11億7,430万円で、主なものにつきましては、道路整備事業債、野木第二工業団地造成事業債でございます。 歳入合計、予算現額89億7,533万8,000円、調定額86億4,780万7,460円、収入済額85億5,125万9,993円、不納欠損額1,089万2,010円、収入未済額8,565万5,457円でございます。 続きまして、7ページをお開き願いたいと思います。 歳出になります。 1款1項議会費、支出済額1億953万2,091円は、議会運営費等に係る経費でございます。 2款総務費、1項総務管理費から8項人権推進費までで、支出済額9億7,600万2,026円でございます。 1項総務管理費の翌年度繰越額8,533万円は、主なものとしまして、企業誘致事業、企業誘致用地取得奨励金によるものでございます。 1項総務管理費につきましては、企業誘致事業費が主なものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費から4項国民年金事務取扱費までで、支出済額28億3,352万9,438円でございます。 1項社会福祉費においては、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の各特別会計への繰出金と扶助費が主なものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費から3項公害対策費までで、支出済額7億420万5,808円でございます。 1項保健衛生費につきましては、小山広域保健衛生組合負担金及び予防接種事業、健診事業等の委託料が主なものでございます。 5款農林水産業費は、1項農業費、2項林業費で、支出済額2億3,395万7,590円でございます。 1項農業費においては、基盤整備促進事業、地籍調査事業、農業集落排水事業特別会計への繰出金等が主なものでございます。 6款1項商工費、支出済額8,113万7,834円は、ひまわりフェスティバル事業、消費者行政対策事業、中小企業振興資金貸付事業等が主なものでございます。 次に、9ページになります。 7款土木費、1項土木管理費から4項都市計画費までで、支出済額14億307万3,916円でございます。 2項道路橋梁費の翌年度繰越額5,968万円は、主なものとしまして、一級幹線5号線ほか、川西区ですね、設計事業によるものでございます。 なお、2項道路橋梁費においては、道路新設改良事業、道路維持補修事業、街路樹管理事業等が主なものでございます。 また、4項都市計画費では、公園管理委託事業、公共交通活性化事業、野木第二工業団地造成事業、公共下水道事業特別会計への繰出金が主なものでございます。 8款1項消防費は、支出済額3億228万1,731円で、常備消防事業、消防施設維持管理事業、災害対策事業等によるものでございます。 9款教育費、1項教育総務費から5項保健体育費までで、支出済額9億3,385万8,631円でございます。 9款教育費の翌年度繰越額4億5,049万2,000円は、主なものとしまして、野木第二中学校校舎トイレ改修及びエレベータ棟新築事業によるものでございます。 2項小学校費は、小学校施設改修事業、4項社会教育費は、文化会館施設管理事業等が主なものでございます。 なお、そのほか教育費の主なものとしましては、小・中学校7校に係る経費及び教育振興費、公民館、図書館、交流センター等に係る経費でございます。 10款災害復旧費につきましては、支出はございませんでした。 2項農林水産業施設災害復旧費の翌年度繰越額323万円は、主なものとしまして、松原揚水機場復旧事業によるものでございます。 11款1項公債費、支出済額5億9,819万7,485円は、債の元利償還金でございます。 12款諸支出金につきましても、支出はございませんでした。 13款1項予備費につきましても、支出はございませんでした。 歳出合計、予算現額89億7,533万8,000円、支出済額81億7,577万6,550円、翌年度繰越額5億9,873万2,000円、不用額2億82万9,450円でございます。 次のページをお開き願いたいと思います。 歳入歳出差引額3億7,548万3,443円、うち財政調整基金繰入金1億2,000万円、差引残額2億5,548万3,443円でございます。 次に、300ページをお開き願いたいと思います。 実質収支に関する調書でございます。 1、歳入総額85億5,125万9,993円、2、歳出総額81億7,577万6,550円、3、歳入歳出差引額3億7,548万3,443円、4、翌年度へ繰り越すべき財源は、1、逓次繰越額321万9,000円、2、繰越明許費繰越額1億3,239万5,000円、5、実質収支額2億3,986万9,443円、6、実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額1億2,000万円でございます。 次のページからは財産に関する調書になりますので、後ほど参照いただければと存じます。 続きまして、参考資料の説明を申し上げます。 491ページをお開き願いたいと思います。 歳入歳出決算の概要でございます。 下の表、前年度と比較し、主な増減要因について申し上げたいと思います。 まず、歳入についてです。 税の町民税個人と法人では3,674万5,000円の減となり、固定資産税、軽自動車税、たばこ税では896万5,000円の増となりましたが、全体では2,777万9,752円の減額となりました。 地方消費税交付金につきましては、2,494万9,000円の減額となりました。 地方特例交付金につきましては、2,672万1,000円の増額となりました。 地方交付税につきましては、7,641万円の増となりました。 次に、国庫支出金につきましては、主に子どものための教育・保育給付交付金、介護給付、訓練等給付費・補装具費等で増となりましたが、社会資本整備総合交付金、幼稚園就園奨励費等の減により、全体としまして8,419万4,618円の増となりました。 県支出金では、国庫支出金同様、主に子どものための教育・保育給付交付金、介護給付、訓練等給付費・補助具費で増となりましたが、県単独農業農村整備事業費、水田フル活用促進整備事業費等の減により、全体としまして5,034万8,273円の増となりました。 財産収入については、不動産売払収入の増により、全体で1,634万7,250円の増となりました。 次に、繰入金では、主に財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入金等で増となりましたが、義務教育施設整備基金繰入金、地域福祉基金繰入金等の減により、全体で5,086万7,772円の減額となりました。 諸収入につきましては、全体で990万8,259円の増額で、債では、道路整備事業債、野木第二工業団地造成事業債、体育センター屋根防水事業債等の増により、全体で6億2,540万円の増額となりました。 歳入全体では、6億7,162万8,482円の増額となりました。 続きまして、右のページ、歳出になります。 総務費につきましては、参議院議員選挙、栃木県議会議員選挙等の増によるものでございます。 民生費につきましては、自立支援給付事業、国民健康保険特別会計繰出金等の増によるものでございます。 衛生費につきましては、小山広域保健衛生組合負担金、ごみ収集事業の増によるものでございます。 農林水産業費につきましては、県単独農業農村整備事業、市民農園事業等の減により、全体で8,157万9,809円の減額となりました。 次に、土木費については、道路新設改良事業、野木第二工業団地造成事業等の増によるものでございます。 消防費につきましては、防火水槽整備事業、栃木県防災行政ネットワーク整備事業等の減により、全体で2,526万8,679円の減額となりました。 教育費につきましては、体育センター屋根防水工事、幼児教育無償化事業等の増によるものでございます。 歳出全体では、6億516万6,457円の増額となりました。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、令和元年度野木一般会計、各種特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査について意見を申し上げたいと思います。 第1、審査の対象。 1、令和元年度野木一般会計歳入歳出決算、この意見書の2ページから7ページに記載がございます。 2、令和元年度財産に関する調書、これは8ページから9ページに記載がございます。 3、令和元年度野木国民健康保険特別会計歳入歳出決算、10ページから12ページに記載してあります。 4、令和元年度野木介護保険特別会計歳入歳出決算、これは13ページにございます。 5、令和元年度野木後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、14ページに記載してあります。 6、令和元年度野木農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、15ページに記載してあります。 7、令和元年度野木公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、16ページに記載してございます。 8、令和元年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算、これについては17ページに記載がございます。 続いて、第2、審査の期間でございますが、令和2年7月27日から令和2年7月29日及び令和2年7月31日までに実施しております。 第3、審査の実施内容。 1、審査に付された一般会計及び各種特別会計歳入歳出決算について、決算その他関係書類が法令に適合しかつ正確であるか、及び適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っているかなどを主眼に、それぞれの歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、会計別予算執行状況等並びに各関係書類、証拠書類を審査するに当たり、例月出納検査、定期監査等も参考にし、さらに関係職員からの説明を求めながら、計数の正確性や予算執行上の適否に重点を置いて審査を行いました。 2、財産に関する調書については、公有財産、物品、債権及び基金について、特に基金については、運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを主眼に、おのおのの台帳等により計数の正確性や増減、現在高などを照査いたしました。 以下、その概要と審査の結果及び意見は次のとおりでございます。 第4、決算の概要。 1、一般会計。 (1)概要。 一般会計の予算現額は、89億7,533万8,000円である。前年度に比較して9億6,856万3,000円の増で、これに対する決算額は、歳入85億5,125万9,993円(予算現額に対する割合は95.3%)であります。 歳出については、81億7,577万6,550円(予算現額に対する割合は91.1%)でありました。 当年度の歳入歳出差引額は3億7,548万3,443円で、このうち財政調整基金に1億2,000万円を繰り入れし、2億5,548万3,443円を翌年度に繰り越しました。 続きまして、(2)歳入なんですけれども、一般会計の歳入決算状況は次のとおりであります。 一般会計の歳入決算状況。円単位で、30年度と元年度の比較増減がございます。 続いて、税の徴収状況も同様に円単位で、30年度と元年度の比較増減の表がございます。計数については表のとおりでございますので、省略いたします。 当年度の歳入決算額は、前年度に比較して6億7,162万8,482円の増であり、予算現額に対して4億2,407万8,007円の減で、予算現額に対する収入率では95.3%、調定額に対する収入率は98.9%でありました。 なお、税の調定額に対する収入率は97.5%、前年度と同率でありました。 続きまして、歳出でございます。 一般会計の歳出決算状況は次のとおりでございます。 一般会計歳出決算状況。円単位で、30年度、元年度の比較増減表がございますが、計数については表のとおりでございますので、省略いたします。 当初予算額は83億2,000万円で、補正予算により4億3,921万8,000円を増額し、前年度からの繰越額2億1,612万円を合わせた予算現額89億7,533万8,000円となっております。この予算現額に対する支出済額は81億7,577万6,550円、執行率は91.1%で、前年度を3.5ポイント下回っております。 なお、翌年度繰越額は、継続費逓次繰越による5,516万9,000円、繰越明許による5億4,356万3,000円となっております。 各款ごとの執行状況については、次の款別執行状況のとおりでございます。 続きまして、款別執行状況の表が、区分、議会費から歳出合計まで30年度、元年度と予算現額と支出済額で比較表がございますので、計数については省略させていただきます。 (4)審査の結果。 審査に付された一般会計の決算書並びに附属書、その他関係書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数は正確で、その管理状況も適正であります。また、適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っていることが認められております。 歳出予算の流用については38件ありました。前年度より14件減少し、全て地方自治法の規定によるもので適正であることが認められます。 (5)意見。 ア、歳入について、税は調定額の97.5%に当たる37億1,591万1,175円の収入を確保し、前年度と同率でありました。 収入総額に占める税の割合は43.5%で、前年度より4.0ポイント下回りましたが、歳入全体の収入済額は、前年度と比較して6億7,162万8,482円増加しております。 を取り巻く状況を考えると、今後とも財源確保は厳しい状況が予想されます。なお一層の行財政改革の推進を図り、効率的、効果的で持続可能な財政運営に努めてもらいたいと思います。 イ、税の不納欠損額は1,061万6,540円で、前年度比259万8,792円の増(32.4%)となっているため、実態に即した適時な処理と税負担の公平性の観点から、消滅時効前の徴収業務をさらに強化して、収納率の向上に一層努められたいと思います。 ウ、歳出は、予算現額89億7,533万8,000円に対して、支出済額81億7,077万6,550円、執行率は91.1%、前年度比で3.5ポイント下回りました。 予算執行については、7款土木費の道二級幹線4号線(第一松原踏切)を改良事業の継続費逓次繰越による5,516万9,000円及び2款総務費の企業誘致事業(企業誘致用地取得奨励金)でございますけれども、これについては8,533万円、9款教育費の小中学校校内通信ネットワーク整備事業7,936万3,000円、新橋小学校校舎トイレ改修事業1億3,179万1,000円、野木第二中学校校舎トイレ改修及びエレベータ棟新築事業1億5,562万8,000円等の繰越明許費による5億4,356万3,000円の合計金額でございますが、5億9,873万2,000円が翌年度繰越事業となっております。 また、予備費の充当額が増加しておりますが、流用においては、流用件数は減少しています。今後とも各部署における予算管理の徹底に努め、創意工夫等により、効率的、効果的な予算編成に努められたい。 エですが、不用額は2億82万9,450円で、前年度比1,921万5,457円の減(8.7%のマイナス)となっているが、今後とも、多額の不用額が生じないよう適切な予算額の算定と、金額が確定したものについては適時、補正減等を行うように努められたい。 オ、地方交付税は7億6,668万3,000円であり、前年度比7,641万円の増(11.1%)となっているが、財政環境は依然厳しい状況にあることからも、今後とも自主財源の確保及び事務の合理化、効率化を進め、経費節減等になお一層努められたい。 カ、臨時財政対策債は、債11億7,430万円のうち36万円であり、前年度より5,000万円の減(12.2%のマイナス)となっているが、地方交付税の措置はあるものの、実質的には借入れであり、将来負担軽減のために起債については慎重に当たられたい。 続きまして、2、財産に関する調書でございます。 (1)公有財産。 ア、土地及び建物。 それぞれ地積、床面積、平米単位で記載がございますが、数字については表のとおりでございますので、省略いたします。 土地の公有財産の増は、川田地区公園用地買収による1,973平米、川西地区水防拠点整備事業用地買収による6,935平米、民間業者による住宅開発に係る公園用地の寄付200平米及びごみ集積所用地の寄付5平米、また、野木第二工業団地土地区画整理事業により設置された公園用地5,800平米、及び調整池9,299平米によるものであります。 普通財産の減は、野木第二工業団地に係る土地区画整理法による換地処分により247平米、栃木県土地開発公社への売却による529平米の減によるものであります。 建物については増減はなく、現在高は昨年と同じであります。 イ、並木杉の現在高は、昨年と同じ1本であります。 ウ、無体財産権(著作権)の現在高は、昨年と同じで4件であります。 エ、有価証券(株券)の現在高は、テレビ小山放送5万円増の合計505万円であります。 オ、出資による権利。 野木施設振興事業団の解散に伴う出資金の返還により、3,000万円の減となり、合計1,386万9,000円の現在高であります。 続きまして、(2)物品。 乗用車ほか13種の車輌等で、ライトバンが1台、軽自動車1台減の合計81台の現在高であります。 (3)債権。 該当はありません。 (4)基金。 基金は、財政調整基金ほか12基金で、森林環境譲与税基金の1件が増えたが、全体では1億8,366万2,616円の減となり、基金全体の現在高は17億7,858万2円となっております。 主な減の要因は、公共施設整備基金の公債費、道路新設改良事業としての繰出し及び土地開発基金の川西水防拠点整備事業、川田地区公園整備事業による用地取得費、損失補償料によるものであります。 なお、財政調整基金については、一般会計への繰出金1億3,946万6,000円ではありましたが、前年度決算剰余金の積立て1億5,000万円及び基金積立て16万410円により、1,069万4,410円の増となっております。 特別会計で主なものは、国民健康保険財政調整基金3,348万3,574円の減で、これは国保会計への繰出金によるものであります。 (5)審査の結果及び意見。 審査に付された各調書、関係書類、証拠書類について審査した結果、正確であることが認められました。 基金の運用状況については、計数は正確かつ適正であり、当該基金の設置目的に従って確実かつ効率的に運用管理されていることが確かめられました。 今後とも、健全な財政運営を図る上で、安定した基金の保有に努めてもらいたいと思います。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第6号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第7号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第12 議案第7号 令和元年度野木国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第7号 令和元年度野木国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は27億9,118万7,618円で、歳出決算額は27億5,356万3,594円で、歳入歳出差引額は3,762万4,024円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(寳示戸浩君) それでは、議案第7号 令和元年度野木国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 309ページをご覧ください。 歳入でございます。 1款1項保険税は、予算現額6億2,735万2,000円、収入済額6億2,764万6,010円で、収納率は83.5%でございます。不納欠損額は826万9,986円、収入未済額は1億1,575万6,589円でございます。 2款1項一部負担金の収入はございません。 3款使用料及び手数料、1項手数料は、予算現額20万円、収入済額14万2,910円で、主に督促手数料でございます。 4款国庫支出金、1項国庫負担金及び2項国庫補助金は、予算現額2,000円、収入済額77万円で、主に社会保障、税番号制度システム整備補助金でございます。 5款1項療養給付費等交付金は、予算現額1,000円で、収入はございません。 6款県支出金、1項県補助金は、予算現額19億1,272万6,000円、収入済額18億7,055万7,724円でございます。 7款財産収入、1項財産運用収入は、予算現額2万4,000円、収入済額2万3,426円で、利子及び配当金でございます。 8款1項寄附金の収入はございません。 9款繰入金、1項他会計繰入金及び2項基金繰入金は、予算現額2億3,870万4,000円、収入済額2億3,785万2,806円でございます。 10款1項繰越金は、予算現額2,610万4,000円、収入済額2,610万3,202円でございます。 11款諸収入、1項延滞金加算金及び過料、2項雑入は、予算現額2,729万8,000円、収入済額2,809万1,540円でございます。 次に、311ページをご覧ください。 歳入合計、予算現額28億3,241万4,000円、調定額29億1,521万4,193円、収入済額27億9,118万7,618円、不納欠損額826万9,986円、収入未済額1億1,575万6,589円でございます。 次に、313ページをご覧ください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費から3項運営協議会費は、予算現額4,895万8,000円、支出済額4,544万7,645円で、職員給与費及び賦課徴収費が主なものでございます。 2款保険給付費、1項療養諸費から5項葬祭諸費は、予算現額18億8,532万8,000円、支出済額18億2,427万1,665円で、一般被保険者及び退職被保険者の療養給付費が主なものでございます。 3款1項国民健康保険事業費納付金は、予算現額8億4,034万9,000円、支出済額8億4,034万7,854円でございます。 4款1項共同事業拠出金は、予算現額11万9,000円、支出済額11万8,643円で、第三者行為損害賠償求償事務費拠出金でございます。 5款保健事業費、1項保健事業費及び2項特定健康診査等事業費は、予算現額2,464万7,000円、支出済額2,125万1,548円で、人間ドック等検査費用補助金及び特定健康診査等業務委託料が主なものでございます。 6款積立金、1項基金積立金は、予算現額2万5,000円、支出済額2万3,426円で、財政調整基金利子の積立てでございます。 7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金から3項繰出金は、予算現額2,299万5,000円、支出済額2,210万2,813円で、国庫・県支出金返納金が主なものでございます。 8款1項予備費は、予算現額999万3,000円で、全額不用額でございます。 次に、315ページをご覧ください。 歳出合計、予算現額28億3,241万4,000円、支出済額27億5,356万3,594円、不用額7,885万406円でございます。 次に、317ページをご覧ください。 歳入歳出差引残額は、3,762万4,024円でございます。 次に、352ページをご覧ください。 実質収支に関する調書でございます。 歳入総額27億9,118万7,618円、歳出総額27億5,356万3,594円、歳入歳出差引額3,762万4,024円で、実質収支額も同額でございます。 最後になりますが、512ページをご覧ください。 国民健康保険特別会計の参考資料でございます。歳入歳出決算の概要につきまして、前段の文章は省略させていただき、一覧表によりご説明いたします。 年間平均世帯数は、一般被保険者3,828世帯、退職被保険者等の単独世帯はゼロとなっています。年間平均被保険者数は、一般被保険者6,246人、退職被保険者等3人。1人当たり保険税負担額は、一般被保険者6万6,089円、退職被保険者等3万9,250円。1世帯当たり保険税負担額は、一般被保険者10万7,835円、退職被保険者等の単独世帯はありません。1人当たり保険給付費は、一般被保険者28万9,982円、退職被保険者等16万106円。1世帯当たり保険給付費は、一般被保険者47万3,152円、退職被保険者等の単独世帯はありません。 次ページの決算収支の状況以降につきましては、記載のとおりでございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、国民健康保険特別会計の審査について意見を申し上げます。 (1)歳入歳出。 国民健康保険特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりであります。 歳入歳出決算状況。 うち国民健康保険税徴収状況。円単位で30年度、元年度の比較表がございます。この表については記載のとおりでございますので、省略いたします。 歳入決算額は27億9,118万7,618円で、前年度に比較して6,750万3,822円の減でありました。 国民健康保険税については、調定額7億5,167万2,585円に対し、収入済額6億2,764万6,010円で、不納欠損額が826万9,986円、収入未済額が1億1,575万6,589円となっており、調定額に対する収入率は83.5%で、前年度より0.3ポイント上回っております。 歳出決算額は27億5,356万3,594円で、前年度に比較して7,902万4,644円の減となっております。 歳入歳出差引額は3,762万4,024円で、翌年度への繰越金となりました。 なお、歳出の款別前年度対比状況は次の表のとおりであります。款別前年度対比状況は、円単位で、総務費から歳出合計まで予算現額と支出済額の比較表がございます。計数については、表のとおりでございますので、省略いたします。 (2)審査の結果。 審査に付された決算書及び附属書その他関係書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数は正確であります。また、歳出予算の流用はなく、適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っていることが認められます。 (3)意見。 ア、国保税の収入未済額は、前年度より250万4,811円の減となっているが、今後とも被保険者に対し国保制度について十分に理解を求め、保険税滞納者に対しては、納税相談等により個々の滞納状況を把握し、関係各課との連携を密にして、さらなる滞納額の減少に努め、収納率の向上に努められたい。 イ、国保税の不納欠損額については、前年度より15万1,208円の増となっている。今後とも滞納者への積極的な対応と滞納整理の強化によって、税の公平な負担の原則を踏まえ、消滅時効前の収納に努められたい。 ウ、歳出では、医療費に係る支出の抑制のため、さらなる疾病予防対策、特に特定健診の受診率の向上及び適正受診等の啓発に努められたい。 エ、受益者負担の原則により、一般会計からの繰入れ等の抑制のため、今後とも国保財政の健全化を図るため、財源確保と国保財政調整基金の充実に努められたい。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。 本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第7号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第8号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第13 議案第8号 令和元年度野木介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第8号 令和元年度野木介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は20億4,451万1,662円で、歳出決算額は20億128万2,038円で、歳入歳出差引額は4,322万9,624円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(寳示戸浩君) それでは、議案第8号 令和元年度野木介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 353ページをご覧ください。 歳入でございます。 1款保険料、1項介護保険料は、予算現額5億1,822万7,000円、収入済額5億2,620万2,410円、収納率は98.8%で、不納欠損額112万2,940円、収入未済額513万2,846円で、第1号被保険者の保険料でございます。 2款使用料及び手数料、1項手数料は、予算現額1,000円、収入済額2万7,250円で、督促手数料でございます。 3款国庫支出金、1項国庫負担金及び2項国庫補助金は、予算現額3億6,270万2,000円、収入済額3億5,883万6,005円で、主に介護給付費の国の法定負担分でございます。 4款1項支払基金交付金は、予算現額5億569万8,000円、収入済額4億9,641万4,149円で、第2号被保険者の保険料負担分でございます。 5款県支出金、1項県負担金から3項県補助金は、予算現額2億7,314万5,000円、収入済額2億6,267万8,452円で、主に介護給付費の県の法定負担分でございます。 6款財産収入、1項財産運用収入は、予算現額2,000円、収入済額1,564円で、介護給付費準備基金の利子でございます。 7款繰入金、1項一般会計繰入金は、予算現額3億3,662万5,000円、収入済額3億3,662万1,000円で、主に介護給付費のの法定負担分でございます。 8款1項繰越金は、予算現額6,372万1,000円、収入済額6,372万1,812円で、前年度決算による繰越金でございます。 9款諸収入、1項延滞金加算金及び過料、2項雑入は、予算現額7,000円、収入済額9,020円で、主に延滞金でございます。 歳入合計、予算現額20億6,012万8,000円、調定額20億5,076万7,448円、収入済額20億4,451万1,662円、不納欠損額112万2,940円、収入未済額513万2,846円でございます。 次に、355ページをご覧ください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費から3項介護認定審査会費は、予算現額6,654万円、支出済額6,402万8,935円で、主に職員給与費、介護認定事務に伴う人件費でございます。 2款保険給付費、1項介護サービス等諸費から7項特定入所者介護サービス等費は、予算現額18億2,770万4,000円、支出済額17億8,065万2,096円で、主に介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費でございます。 3款1項財政安定化基金拠出金の支出はございません。 4款1項基金積立金は、予算現額1,869万2,000円、支出済額1,869万1,564円で、介護給付費準備基金への積立金でございます。 5款地域支援事業費、1項介護予防生活支援サービス事業費から5項その他諸費は、予算現額1億306万3,000円、支出済額9,505万3,692円で、主に介護予防生活支援サービス事業費及び地域包括支援センターの運営業務委託費でございます。 6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金から3項繰出金は、予算現額4,321万8,000円、支出済額4,285万5,751円で、主に国庫負担金等返納金及び前年度決算による一般会計繰出金でございます。 次に、357ページをご覧ください。 7款1項予備費は、予算現額91万円で、全額不用額でございます。 歳出合計、予算現額20億6,012万8,000円、支出済額20億128万2,038円、不用額5,884万5,962円でございます。 次に、359ページをご覧ください。 歳入歳出差引残額は4,322万9,624円でございます。 次に、402ページをご覧ください。 実質収支に関する調書でございます。 歳入総額20億4,451万1,662円、歳出総額20億128万2,038円、歳入歳出差引額4,322万9,624円で、実質収支額も同額でございます。 最後になりますが、520ページをご覧ください。 介護保険特別会計の参考資料でございます。 歳入歳出決算の概要ですが、前段の本文は省略させていただき、一覧表によりご説明いたします。 第1号被保険者数は8,044人、要介護、要支援認定者数は1,237人、1人当たりの保険料負担額は年額で6万5,435円、1人当たりの保険給付費は月平均で11万9,958円でございます。 次ページの決算収支の状況以降につきましては、記載のとおりでございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、介護保険特別会計の審査結果についてご説明いたします。 4、介護保険特別会計。 (1)歳入歳出。 介護保険特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりであります。 表の数字については、記載のとおりでございますので、省略いたします。 歳入は、決算額20億4,451万1,662円で、前年度より1,732万5,569円の増(0.9%)となっております。 保険料は、調定額5億3,245万8,196円に対し、収入済額5億2,620万2,410円で、不納欠損額が112万2,940円、収入未済額が513万2,846円となっており、調定額に対する収入率は98.8%で前年度より0.1ポイント下回っております。 歳出は、予算現額20億6,012万8,000円に対し、決算額20億1,028万2,032円で、支出率97.1%、不用額5,884万5,962円となっております。 歳入歳出差引額は4,322万9,624円で、翌年度への繰越金となっております。 (2)審査の結果。 審査に付された決算書並びに附属書その他関係書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数は正確であります。また、歳出予算の流用については8件ありましたが、全て地方自治法の規定によるものであり、適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っていることが認められた。 (3)意見。 保険料の収入未済額、不納欠損額がともに前年度比で増加しており、滞納者に対しては、負担に対する公平性の確保のためにも不納欠損を発生させぬよう、消滅時効前の収納に努められるとともに、今後とも他会計との連携を密にして、より一層の保険料徴収強化に努めてもらいたい。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。 本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第8号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。 ここで暫時休憩をいたします。 なお、会議は午後2時35分から再開いたします。 △休憩 午後2時23分 △再開 午後2時35分 ○議長(黒川広君) 休憩前に復し会議を開きます。--------------------------------------- △発言の訂正 ○議長(黒川広君) ここで会計管理者より発言を求められておりますので、会計管理者の発言を許可します。 会計管理者。 ◎会計管理者兼会計課長(橋本利男君) 先ほど一般会計の歳出で、予備費については支出がございませんでしたと答弁いたしましたが、訂正させていただきます。 13款1項予備費でございますが、充当して支出することとなっておりますので、不用額359万6,000円、当初予算額が2,000万円でございましたので、差引き1,640万4,000円をそれぞれの費目に充当してございます。よろしくお願いいたします。 以上です。--------------------------------------- △議案第9号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第14 議案第9号 令和元年度野木後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第9号 令和元年度野木後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は3億1,753万8,760円で、歳出決算額は3億1,448万3,064円で、歳入歳出差引額は305万5,696円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(寳示戸浩君) それでは、議案第9号 令和元年度野木後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 403ページをご覧ください。 歳入でございます。 1款1項後期高齢者医療保険料は、予算現額2億4,706万5,000円、収入済額2億4,609万2,200円、収納率は99.6%で、不納欠損額5万4,000円、収入未済額102万810円でございます。 2款使用料及び手数料、1項手数料は、予算現額1,000円、収入済額1万9,310円で、主に督促手数料でございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金及び4款1項寄附金の収入はございませんでした。 5款繰入金、1項一般会計繰入金は、予算現額5,510万5,000円、収入済額5,498万3,920円でございます。 6款諸収入、1項延滞金加算金及び過料から3項雑入は、予算現額1,361万8,000円、収入済額1,356万6,301円で、主に栃木県後期高齢者医療広域連合人件費及び後期高齢者健診事業負担金でございます。 7款1項繰越金は、予算現額287万8,000円、収入済額287万7,029円で、前年度決算による繰越金でございます。 歳入合計、予算現額3億1,866万9,000円、調定額3億1,861万3,570円、収入済額3億1,753万8,760円、不納欠損額5万4,000円、収入未済額102万810円でございます。 次に、405ページをご覧ください。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費及び2項徴収費は、予算現額1,578万円、支出済額1,481万401円で、主に職員の人件費でございます。 2款1項後期高齢者医療広域連合納付金は、予算現額2億9,272万5,000円、支出済額2億9,122万8,229円でございます。 3款1項後期高齢者健診事業費は、予算現額634万7,000円、支出済額570万1,914円で、主に健康診査等業務委託料でございます。 4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2項繰出金は、予算現額283万円、支出済額274万2,520円で、主に一般会計繰出金でございます。 5款1項予備費は、予算現額98万7,000円で、全額不用額でございます。 歳出合計、予算現額3億1,866万9,000円、支出済額3億1,448万3,064円、不用額418万5,936円でございます。 次に、407ページをご覧ください。 歳入歳出差引残額は305万5,696円でございます。 次に、422ページをご覧ください。 実質収支に関する調書でございます。 歳入総額3億1,753万8,760円、歳出総額3億1,448万3,064円、歳入歳出差引額305万5,696円で、実質収支額も同額でございます。 最後になりますが、528ページをご覧ください。 後期高齢者医療特別会計の参考資料でございます。 前段の文章は省略させていただき、一覧表によりご説明いたします。 被保険者数は3,449人、1人当たりの保険料負担額は7万1,385円、1人当たりの保険給付費は73万7,260円でございます。 次ページの決算収支の状況以降につきましては、記載のとおりでございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、後期高齢者医療特別会計について、監査の結果をご報告いたします。 5、後期高齢者医療特別会計。 (1)歳入歳出。 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算状況は次のとおりであります。 歳入歳出決算状況。 予算現額と決算額、30年度と元年度を比較対比して数値が記載されておりますが、数値については表のとおりでございますので、省略いたします。 歳入は、決算額3億1,753万8,760円で、前年度より2,339万6,598円の増(8.0%)となっております。 保険料は、調定額2億4,716万7,010円に対し、収入済額2億4,609万2,200円、収入未済額が102万810円となっており、調定額に対する収入率は99.6%で、前年度より0.2ポイント下回っております。 歳出は、予算現額3億1,866万9,000円に対し、決算額3億1,448万3,064円で、支出率98.7%、不用額418万5,936円となっております。 歳入歳出差引額は305万5,696円で、翌年度への繰越金となっております。 (2)審査の結果。 審査に付された決算額並びに附属書その他関係書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数は正確であります。また、歳出予算の流用はなく、適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っていることが認められます。 (3)意見。 保険料の収入未済額、不納欠損額がともに前年度比で増加しており、滞納者に対しては、負担に対する公平性の確保のためにも、消滅時効前の収納に努められるとともに、今後とも他会計との連携を密にして、より一層の保険料徴収強化に努められたい。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。 本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第9号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第10号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第15 議案第10号 令和元年度野木農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第10号 令和元年度野木農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は6,533万8,276円で、歳出決算額は5,726万6,645円で、歳入歳出差引額は807万1,631円となり、令和2年度下水道事業会計へ引き継ぎました。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第10号 令和元年度野木農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 423ページをお開きください。 歳入になります。 1款分担金及び負担金、1項分担金、予算現額120万円、収入済額120万円、新規加入2件分の分担金でございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料、予算現額1,134万4,000円、収入済額1,011万6,740円は、農業集落排水の使用料でございます。収入未済額249万8,963円につきましては、現年度分の農業集落排水使用料及び滞納繰越分の未納となってございます。2項手数料、予算現額4,000円、収入済額1,570円は、排水設備申請及び検査手数料等でございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、予算現額400万円、収入済額400万円。こちらにつきましては、農業集落排水最適整備構想確定に伴う補助金になります。 4款繰入金、1項他会計繰入金、予算現額4,179万8,000円、収入済額4,179万8,000円は、一般会計からの繰入金でございます。 5款1項繰越金、予算現額412万1,000円、収入済額412万1,966円は前年度からの繰越金でございます。 6款諸収入、1項雑入については、収入はございませんでした。 7款1項債、予算現額410万円、収入済額410万円は、企業会計移行に伴う起債でございます。 歳入合計、予算現額6,656万9,000円、調定額6,783万7,239円、収入済額6,533万8,276円、収入未済額249万8,963円でございます。 次に、425ページをお開きください。 歳出になります。 1款1項農業集落排水事業費、予算現額3,398万7,000円、支出済額2,480万1,017円、職員の人件費、施設維持管理費用等が主なものでございます。 2款1項公債費、予算現額3,248万2,000円、支出済額3,246万5,628円、借入金の元金と利子の返済でございます。 3款1項予備費、こちらは全額不用額となってございます。 歳出合計、予算現額6,656万9,000円、支出済額5,726万6,645円、不用額930万2,355円でございます。 次に、427ページをお開きください。 歳入歳出差引額は807万1,631円で、こちらにつきましては、令和2年度より下水道事業に地方公営企業法が適用されたことに伴い、農業集落排水特別会計の歳入歳出残額は下水道事業会計へ引き継ぎました。 続きまして、440ページをお開き願いたいと思います。 こちらが実質収支に関する調書でございます。 歳入合計6,533万8,276円、歳出総額5,726万6,645円、歳入歳出差引額807万1,631円、実質収支額も同額となってございます。 また、参考資料としまして、534ページから記載がしてございますので、後ほど御覧いただければと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、6、農業集落排水事業特別会計の審査結果についてご報告いたします。 (1)歳入歳出。 農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりであります。 歳入歳出決算状況の表がございます。数値については、ご覧のとおり、記載のとおりでございますので、この場では省略いたします。 歳入は、決算額6,533万8,276円で、前年度より348万6,578円の増(5.6%)となっております。 歳出は、予算現額6,656万9,000円に対し、決算額5,726万6,645円で、支出率86.0%、不用額930万2,355円となっております。 歳入歳出差引額は807万1,631円となりました。 なお、令和2年度から下水道事業に地方公営企業法が適用されたことに伴い、農業集落排水事業特別会計の歳入歳出差引額は、下水道事業会計へ引き継がれます。 (2)審査の結果。 審査に付された決算書並びに附属書その他関係書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数は正確であります。また、歳出予算の流用については1件ありましたが、地方自治法の規定によるものであり、適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っていることが認められます。 (3)意見。 不納欠損額はないが、収入未済額が前年度に比べ多額となっているため、使用料等の公平な負担を期するため、より一層の徴収強化と接続率の向上に努められたい。 なお、公営企業会計への移行に伴う歳入歳出の予算額との差異は、補正減等を行うべきではなかったかと思われます。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。 本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第10号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第11号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第16 議案第11号 令和元年度野木公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第11号 令和元年度野木公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は7億4,298万2,521円で、歳出決算額は7億3,485万8,556円で、歳入歳出差引額は812万3,965円となり、令和2年度下水道事業会計へ引き継ぎました。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第11号 令和元年度野木公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 441ページをお開きください。 歳入になります。 1款分担金及び負担金、1項負担金、予算現額365万5,000円、収入済額300万2,450円、現年度分の受益者分担金等でございます。収入未済額79万950円につきましては、現年度分の受益者分担金の未納が主なものでございます。2項分担金につきましては、収入はありませんでした。 2款使用料及び手数料、1項使用料、予算現額2億1,204万9,000円、収入済額1億7,702万5,506円は、下水道使用料等でございます。不納欠損額34万4,677円につきましては、29名、168件分でありまして、主に転出先不明による時効でございます。収入未済額3,837万8,199円につきましては、現年度分の下水道使用料及び滞納繰越分のものでございます。2項手数料、予算現額25万1,000円、収入済額30万2,670円は、排水設備指定工事店の登録手数料、排水設備申請及び検査手数料等でございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、予算現額4,170万円、収入済額4,040万円は、社会資本整備総合交付金で、国からの補助金でございます。 4款1項繰入金、予算現額2億9,710万7,000円、収入済額2億9,710万7,000円は、一般会計からの繰入金でございます。 5款1項繰越金、予算現額1,333万7,000円、収入済額1,333万7,495円は前年度からの繰越金でございます。 6款諸収入、1項延滞金につきましては、収入はございませんでした。2項雑入、予算現額4,000円、収入済額70万7,400円は、県道拡幅に伴う物件補償費になります。 7款1項債、予算現額2億1,250万円、収入済額2億1,110万円は、公共下水道事業債等でございます。 歳入合計7億8,060万5,000円、調定額7億8,249万6,347円、収入済額7億4,298万2,521円、不納欠損額34万4,677円、収入未済額3,916万9,149円でございます。 443ページをお開き願いたいと思います。 歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、予算現額7,747万8,000円、支出済額4,127万3,176円、職員の人件費、下水道の水質検査等が主なものでございます。 2款公共下水道費、1項下水道事業費、予算現額1億4,122万9,000円、支出済額1億3,471万1,372円、こちらにつきましては逆川排水機場耐震補強工事の実施設計業務、管路工事等が主なものでございます。 3款1項流域下水道費、予算現額1億9,671万4,000円、支出済額1億9,512万9,350円、こちらは流域下水道思川処理区建設負担金等でございます。 4款1項公債費、予算現額3億6,488万4,000円、支出済額3億6,374万4,658円、借入金の元金と利子の返済でございます。 5款1項予備費につきましては、全額不用額となっております。 歳出合計、予算現額7億8,060万5,000円、歳出済額7億3,485万8,556円、不用額4,574万6,444円でございます。 445ページをお開きください。 歳入歳出差引残額は812万3,965円で、こちらにつきましては、令和2年度より下水道事業に地方公営企業法が適用されたことに伴い、公共下水道特別会計の歳入歳出残額は下水道事業会計へ引き継ぎました 続きまして、462ページをお開きください。 実質収支に関する調書でございます。 歳入総額7億4,298万2,521円、歳出総額7億3,485万8,556円、歳入歳出差引額812万3,965円、実質収支額も同額となってございます。 また、参考資料といたしまして、542ページから記載してございますので、後ほどご覧いただければと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、7、公共下水道事業特別会計の審査結果についてご報告いたします。 (1)歳入歳出。 公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりであります。 歳入歳出決算状況。 30年度、元年度の比較表がございますので、計数については表のとおりでございますので、この場では省略いたします。 歳入は、決算額7億4,298万2,521円で、前年度より1,820万3,217円の減(マイナス2.4%)となっております。 歳出は、予算現額7億8,060万5,000円に対し、決算額7億3,485万8,556円で、支出率94.1%、不用額4,574万6,444円となっております。 歳入歳出差引額は812万3,965円となりました。 なお、令和2年度から下水道事業に地方公営企業法が適用されたことに伴い、公共下水道事業特別会計の歳入歳出差引額は、下水道事業会計へ引き継がれました。 (2)審査の結果。 審査に付された決算書並びに附属書その他関係書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数は適正であり、正確であります。また、歳出予算の流用については3件ありましたが、全て地方自治法の規定によるものであり、適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っていることが認められました。(3)意見。 収入未済額が前年度に比べ多額となっているため、使用料等の負担に対する公平性の確保及び健全運営のために、より一層の収納率の向上に努められたい。 なお、公営企業会計への移行に伴う歳入歳出の予算額との差異は、補正減等を行うべきではなかったかと思われます。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。 本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第11号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第12号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第17 議案第12号 令和元年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第12号 令和元年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご提案申し上げます。 歳入決算額は4,132万264円で、歳出決算額は1,527万5,342円で、歳入歳出差引額は2,604万4,922円となり、翌年度への繰越金となっております。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(寳示戸浩君) それでは、議案第12号 令和元年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 463ページをご覧ください。 歳入でございます。 1款使用料及び手数料、1項使用料及び2項手数料は、予算現額1,543万6,000円、収入済額1,504万7,060円で、主に墓地の使用料及び管理料でございます。 2款1項繰越金は、予算現額2,627万3,000円、収入済額2,627万3,204円で、前年度決算に基づく繰越金でございます。 3款諸収入、1項雑入は、予算現額1,000円で、収入はございません。 歳入合計、予算現額4,171万円、調定額4,161万3,114円、収入済額4,132万264円でございます。 次に、465ページをご覧ください。 歳出でございます。 1款町営墓地事業費、1項町営墓地管理費は、予算現額912万1,000円、支出済額855万2,664円で、主に植栽管理業務委託でございます。 2款1項公債費は、予算現額672万4,000円、支出済額672万2,678円で、第3期整備の際の借入金の元金及び利子でございます。 3款1項予備費は、予算現額2,586万5,000円で、全額不用額でございます。 歳出合計、予算現額4,171万円、支出済額1,527万5,342円、不用額2,643万4,658円でございます。 次に、467ページをご覧ください。 歳入歳出差引残額は2,604万4,922円でございます。 次に、474ページをご覧ください。 実質収支に関する調書でございます。 歳入総額4,132万264円、歳出総額1,527万5,342円、歳入歳出差引額2,604万4,922円で、実質収支額も同額でございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、8、町営墓地事業特別会計。 (1)歳入歳出。 町営墓地事業特別会計の歳入歳出決算状況は、次のとおりでございます。 歳入歳出決算状況。 30年度、元年度との比較表がございます。数値については、ご覧のとおりでございますので、この場では省略いたします。 歳入は、決算額4,132万264円で、前年度より509万1,543円の減(マイナス11.08%)となっております。 歳出は、予算現額4,171万円に対し、決算額1,527万5,342円で、支出率36.6%、不用額2,643万4,658円となっております。 歳入歳出差引額は2,604万4,922円で、翌年度への繰越金となっております。 (2)審査の結果。 審査に付された決算書並びに附属書その他関係書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数は正確であります。また、歳出予算の流用はなく、適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っていることが認められます。 (3)意見。 債の返済については、今後の墓地販売の状況や需要等の動向を踏まえ、適切な処理に努められたい。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。 本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第12号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第13号の上程、説明、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第18 議案第13号 令和元年度野木水道事業会計決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第13号 令和元年度野木水道事業会計決算の認定についてご提案申し上げます。 収益的収入及び支出の決算額は、収入が4億173万7,130円で、支出が3億5,400万6,540円となりました。 次に、資本的収入及び支出の決算額は、収入が1億9,620万4,476円で、支出が3億5,867万505円となりました。また、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億6,246万6,029円は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しております。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第13号 令和元年度野木水道事業会計決算の認定につきましてご説明申し上げます。 475ページをお開きください。 (1)収益的収入及び支出でございます。 収入については、第1款水道事業収益、予算額合計4億415万8,000円、決算額4億173万7,130円で、水道料金等でございます。 支出に移ります。 第1款水道事業費用、予算額合計3億7,288万9,000円、決算額3億5,400万6,540円は、思川浄水場の維持管理負担金等でございます。不用額1,888万2,460円につきましては、思川浄水場の維持管理負担金が主なもので、年度末の額の確定による不用額となったものでございます。 続きまして、477ページをお開きください。 (2)資本的収入及び支出でございます。 収入につきましては、第1款資本的収入、予算額合計1億9,654万1,000円、決算額1億9,620万4,476円は、地方公共団体金融機構からの借入れと消火栓の工事負担金、思川浄水場施設整備基金の繰入れによるものでございます。 支出に移ります。 第1款資本的支出、予算額合計4億156万2,000円、決算額3億5,867万505円、こちらにつきましては、公営企業会計システム導入業務や水道工事に係ります実施設計の業務委託、それと思川浄水場施設管理負担金等が主なものでございます。翌年度繰越額2,383万7,000円は、都市計画道路3・4・7、小山野木線配水管布設工事の繰越しになります。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億6,246万6,029円の補填につきましては、過年度分損益勘定留保資金、当該年度分損益勘定留保資金、それと、当該年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填をいたしました。 それでは、決算参考資料の556ページをお開きください。 こちらが総括事項といたしまして、令和元年度末の給水戸数は9,445戸で、前年度より56戸の増加となってございます。建設改良事業につきましては、道南赤塚36号線ほか3件の配水管布設工事を実施し、給水区域の拡張に努めております。また、都市計画道路3・4・7、小山野木線配水管布設工事につきましては、一部を翌年度へ繰越事業としてございます。その他の施設としましては、川西配水場の取水ポンプ並びに野木原の大型流量計を更新し、施設の強化を行いました。 年間総配水量は262万9,185立方メートルで、前年度に比べまして4万5,669立方メートルの減少となってございます。また、年間有収水量は248万1,764立方メートルで、前年度に比べまして3万6,654立方メートルの減少となりました。 経理状況につきましては、収益的収支の面では、水道事業収益3億7,404万2,546円に対しまして、水道事業費用3億4,178万7,359円で、当該年度純利益としましては3,225万5,187円の黒字となってございます。 また、資本的収支の面では、企業債の借入れ3,000万円、工事の負担金495万円、思川浄水場施設整備基金繰入金1億6,125万4,476円を合計いたしまして、資本的収入1億9,620万4,476円に対し、資本的支出3億5,867万505円で、1億6,246万6,029円の不足を生じたため、内部留保資金等の補填財源で措置をしたところでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、監査委員の決算審査の結果について報告を求めます。 岩崎監査委員。     〔代表監査委員 岩崎忠義君登壇〕 ◎代表監査委員(岩崎忠義君) それでは、令和元年度野木水道事業会計決算審査について意見を報告いたします。 第1、審査の対象。 令和元年度野木水道事業会計決算。 18ページから19ページに記載がございます。 第2、審査の期間。 令和2年7月27日、令和2年7月29日から令和2年7月31日まででございます。 第3、審査の実施内容。 決算その他関係書類が法令に適合しかつ正確であるか、及び適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っているかを主眼に、決算報告書及び決算附属書類並びに各関係書類、証拠書類を審査し、計数の正確性、財政状況及び経営状況、予算執行上の適否など、水道事業全般にわたり審査を行いました。 第4、決算の概要。 1、収益的収入及び支出。 収益的収支予算、決算の対比状況は、次のとおりでございます。 収益的収支予算、決算対比表がございます。計数については、表のとおりでございますので、この場では省略いたします。 収益決算額は4億173万7,130円で、予算額4億415万8,000円に対し、242万870円の減でありました。 費用決算額は3億5,400万6,540円で、予算額3億7,288万9,000円に対し、1,888万2,460円の減でありました。 収支面では、水道事業収益3億7,404万2,546円(消費税抜き)でございます、に対し水道事業費用3億4,178万7,359円(消費税抜き)でございます、で当年度純利益3,225万5,187円の黒字となっております。 2、資本的収入及び支出。 資本的収支予算、決算の対比状況は、次のとおりでございます。 資本的収支予算、決算対比表は、記載のとおりでございますので、この場では省略いたします。 収支面では、建設改良費の財源としての起業債3,000万円、工事負担金495万円並びに思川浄水場施設整備基金1億6,125万4,476円を取り崩し、繰入れした基金繰入金の資本的収入合計1億9,620万4,476円(消費税込み)に対し、資本的支出3億5,867万505円(消費税込み)で1億6,246万6,029円の不足を生じたため、内部留保資金並びに消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しております。 なお、翌年度事業として建設改良費2,383万7,000円を繰り越しております。 3、審査の結果。 審査に付された決算報告書並びに附属書その他関係書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数は正確で、適正かつ効率的、効果的な予算の執行を行っていることが認められます。 4、意見。 企業経営の基本的原則に立ち、今後とも収納率の向上に努められたい。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) お諮りいたします。 本案はこれを予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第13号については、これを予算決算常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第14号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第19 議案第14号 令和2年度野木一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第14号 令和2年度野木一般会計補正予算(第4号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,225万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ107億9,996万円とするものであります。 なお、詳細につきましては、総合政策部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(寺内由一君) それでは、議案第14号 令和2年度野木一般会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 2ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正になります。 歳入につきましては、13款使用料及び手数料から20款諸収入まで、3ページの歳出につきましては、1款議会費から9款教育費まで、歳入歳出予算それぞれ7,225万1,000円を増額し、総額を107億9,996万円とするものです。 詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、6ページをお開き願います。 まず、歳入になります。 13款使用料及び手数料、1項使用料、7目教育使用料182万7,000円の減額補正は、1節社会教育使用料で、新型コロナウイルス感染拡大により貸館等の取消しに伴い、文化会館使用料を減するものです。 14款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金7,179万3,000円の補正は、1節総務費補助金で、社会保障、税番号制度システム整備事業費は補助金の交付額確定による増、通知カード・番号カード関連事務委任交付金は国の第2次補正予算による交付金の増、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は感染拡大防止関連事業に充当するために増とするものでございます。 2目民生費国庫補助金66万円の補正は、7節新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金で、学童保育事業における感染拡大防止対策に必要な消耗品や備品購入等の経費に対する補助になります。 6目教育費国庫補助金4,011万2,000円の補正は、1節教育費補助金で、公立学校情報機器整備費補助金は、GIGAスクール構想に基づき実施する児童・生徒用タブレット端末整備に係る1台当たり4万5,000円の定額補助になります。学校保健特別対策事業費補助金は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための小・中学校のマスク等購入支援及び公立学校情報機器整備費補助金対象外のタブレット購入経費を支援するものでございます。 15款県支出金、2項県補助金、1目総務費県補助金100万円の減額補正は、1節総務管理費補助金で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となったイベントに係る県のわがまち未来創造事業交付金の減によるものです。 4目農林水産業費県補助金259万円の補正は、中谷地区土地改良事業調査業務について、当初、県を事業主体としておりましたが、が事業主体となったため、業務実施に当たり県の換地等調整事業補助金を受けるものです。 18款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金6,524万4,000円の減額補正は、歳入超過による減となります。 2項特別会計繰入金、1目介護保険特別会計繰入金2,441万円及び2目後期高齢者医療特別会計繰入金253万2,000円、それぞれの補正は、令和元年度の精算による特別会計からの繰入金となります。 8ページをご覧ください。 20款諸収入、5項3目雑入177万5,000円の減額補正は、新型コロナウイルス感染拡大により各種事業が中止になり、チケット収入及び他館預かりチケット販売が減少したために減するものです。 続きまして、10ページの歳出でございます。 初めに、1款議会費から9款教育費までの2節給料、3節職員手当等、4節共済費につきましては、主に職員の人件費で、人事異動によるものの増減及び共済費の負担率の改定等によるものです。 それでは、1款1項1目議会費287万円の減額補正は、1節報酬で、5月臨時議会にて議決した新型コロナウイルス感染症対策の財源に充てるため、議会議員報酬を令和2年6月から令和3年3月までの10か月分、5%を減額するものです。 7節報償費、8節旅費、13節使用料及び賃借料、それぞれの減額補正は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各委員会所管事務、継続調査が中止となったために減するものです。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費629万2,000円の補正は、1節報酬で、中途退職者、分散勤務により必要となった補助事務員を採用したためでございます。 2節給料から4節共済費は、5月臨時議会で議決いただきました新型コロナウイルス感染症対策の財源に充てるため、令和2年6月から8月23日までの約3か月間、特別職給料をそれぞれ減額するもの、及び12ページに続きますが、人事異動による一般職員人件費になります。 8節旅費及び18節負担金、補助及び交付金は、新型コロナウイルス感染拡大により職員研修及び区長会研修が中止となったため減するものでございます。 9目地域協働費893万1,000円の補正は、人事異動による職員の人件費の増及び協働のまちづくり支援事業において、申請予定団体が新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動を中止したため、補助金額を減するものでございます。 14ページをご覧ください。 2項徴税費、1目税務総務費406万5,000円の減額補正は、職員人件費で、人事異動によるものです。 3項1目戸籍住民基本台帳費2,076万9,000円の補正は、人事異動による職員人件費、及び12節委託料で社会保障、税番号制度システム改修業務は、国外転出者によるマイナンバーカードの利用に係るシステム改修委託、18節負担金、補助及び交付金で、16ページに続きますが、通知カード・番号カード業務は、地方公共団体情報システム機構に対する支払額確定によるものでございます。 4項選挙費、3目栃木県知事選挙費58万8,000円の補正は、3節職員手当等で、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各投票時において消毒案内等を行う事務従事者を1名増員するもの、また10節需用費は、投票所で使用する消毒用アルコール等の消耗品、増員従事者分の食糧費を増するものでございます。 4目町長選挙費862万6,000円の減額補正は、8月2日執行の町長選挙が無投票となったため、1節報酬から18節負担金、補助及び交付金まで減するものでございます。 18ページをご覧ください。 7項交通防犯対策費、1目交通安全対策総務費1,000円の補正は、共済費の負担率改正によるものです。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費676万3,000円の減額補正は、人事異動による人件費の増と、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療それぞれの特別会計に対する人件費分の繰出金を人事異動により減するものです。 3目老人福祉費80万5,000円の補正は、新型コロナウイルス感染拡大による敬老会式典中止に伴うもので、10節需用費は、該当者に記念品を送付するための封筒代の増及び昼食代の減、11節役務費は、記念品を送付するための郵送料の増、12節委託料は、アトラクション等の中止による減、13節使用料及び手数料は、バス借り上げ料の減になります。 20ページになります。 6目総合サポートセンター費5万4,000円の減額補正は、人事異動等によるものになります。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費132万4,000円の減額補正は、人事異動等による人件費の減と、18節負担金、補助及び交付金は、NPO法人が運営する学童保育事業に対し新型コロナウイルス感染拡大防止対策に必要な備品購入等に要する経費を補助するものでございます。 2目児童措置費376万4,000円の減額補正は、人事異動等による職員の人件費でございます。 22ページをご覧ください。 4項1目国民年金事務取扱費1万4,000円の補正は、共済費の負担率改定によるものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費201万4,000円の減額補正は、人事異動等による職員の人件費の減になります。 2目予防費1,064万4,000円の補正は、12節委託料で、新型コロナウイルス感染対策の一環として、インフルエンザの流行を少しでも抑制し適切な医療体制の確保に寄与するため、インフルエンザワクチン接種費用の一部を生後6か月以上、中学生までのお子さん及び妊婦の方に対し助成するものになります。 24ページをご覧ください。 2項清掃費、1目清掃総務費862万4,000円の減額補正は、人事異動等による職員人件費になります。 5款農林水産費、1項農業費、2目農業総務費20万9,000円の補正も人事異動等による職員人件費になります。 3目農業振興費7万円の減額補正は、18節負担金、補助及び交付金で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により農業体験事業が中止となったため、減するものでございます。 5目農地費173万9,000円の補正は、人事異動等による職員人件費と、26ページに続きますが、12節委託料で、当初、換地等調査業務が県を事業主体としていましたが、が事業主体となったため、全体経費を計上することによる増となります。 また、18節負担金、補助及び交付金は、先ほどの換地等調整業務の事業主体の変更による調査計画への負担金の減と、小山用水、友沼揚水機及び若佐南地区揚水機を改修するための小山用水土地改良区への補助となります。 6款1項商工費、1目商工総務費66万4,000円の減額補正は、人事異動等による職員人件費になります。 2目商工業振興費100万円の減額補正は、18節負担金、補助及び交付金で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった産業祭への補助金を減するものです。 28ページをご覧ください。 4目観光費18万円の減額補正は、18節負担金、補助及び交付金で、先ほどと同様に、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった古河花火大会及びひまわりサミットの負担金を減するものでございます。 7款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費146万8,000円の補正は、人事異動等による職員人件費の減、及び会計年度任用職員として土木作業員を採用したための人件費、交通費になります。 また、10節需用費は、15年経過の2トンダンプトラックの修繕料になります。 30ページをご覧ください。 2項道路橋梁費、2目道路新設改良費9万7,000円の補正は、共済費の負担率改定によるものでございます。 3目橋梁維持費8万8,000円の補正は、12節委託料で、思川右岸堤防下影地区付近の通学路階段新設に伴う出水時における手すりの転倒復旧業務になります。 4項都市計画費、1目都市計画総務費249万7,000円の減額補正は、人事異動等による職員人件費になります。 8款1項消防費、2目非常消防費66万7,000円の減額補正は、人事異動等による職員人件費と、10節需用費で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により消防団夏季点検等が中止になったため減するものでございます。 32ページをご覧ください。 9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費8,133万3,000円の補正は、1節報酬で、栄養士を7月より採用したことにより、会計年度任用職員である学校給食栄養士の報酬の減、及びいじめ防止対策推進条例制定に伴ういじめ問題対策連絡協議会専門委員会の委員報酬になります。 2節給料から4節共済費までは、人事異動等によるもの及び栄養士を採用したことによる職員人件費になります。 8節旅費は、会計年度任用職員分の交通費を減するものになります。 10節需用費は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国の学校保健特別対策事業である小・中学校消毒用アルコール等を購入するものです。 17節備品購入費は、34ページに続きますが、国のGIGAスクール構想に基づき、主に小学校1年生から4年生、中学校2年生、3年生分のタブレット端末を購入するものです。 18節負担金、補助及び交付金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった広島平和記念式典中学生派遣事業及び中学生海外派遣事業への補助金を減するものでございます。 2項小学校費、1目学校管理費699万9,000円の補正は、人事異動等により職員が1名増員となった人件費と、8節旅費は、会計年度任用職員の交通費、14節工事請負費は、今後の各小学校の施設改修等を見込んだためでございます。 3項中学校費、1目学校管理費576万円の減額補正は、人事異動等による職員人件費になります。 4項社会教育費、1目社会教育総務費1,553万9,000円の減額補正は、人事異動等による職員人件費と、10節需用費及び18節負担金、補助及び交付金で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった家庭教育学級、文化祭、ふれあい夏祭りの補助金等を減するものでございます。 38ページをご覧ください。 3目公民館費67万7,000円の減額補正は、人事異動等による職員人件費と、7節報償費、10節需用費は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により公民館ボランティア団体との共同講座が中止となったための減、及び12節委託料は、同じく感染拡大の影響により中止となった若者出会い交流イベント業務の委託費を減するものでございます。 4目図書館費112万9,000円の減額補正は、人事異動による職員人件費になります。 5目文化会館費26万3,000円の補正は、人事異動等による職員人件費の増と、10節需用費から13節使用料及び賃借料まで、新型コロナウイルス感染拡大の影響で予定した自主事業が中止となったため、関連経費を減するものでございます。 6目交流センター費465万1,000円の減額補正は、人事異動等による職員人件費及び18節負担金、補助及び交付金で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった野木煉瓦窯イベント実行委員会への補助金を減するものでございます。 5項保健体育費、1目保健体育総務費294万9,000円の補正は、人事異動等による職員人件費の増と、18節負担金、補助及び交付金で、42ページに続きますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となったツール・ド・おやま実行委員会の負担金、また県民スポーツ大会中央大会の派遣補助金を減するものでございます。 以上で説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 7番、折原勝夫議員。
    ◆7番(折原勝夫君) 21ページの学童保育事業のコロナ感染防止事業費ということで、66万円が計上してございます。さきの全協等で若干の説明はあったかもしれませんけれども、これは何かNPOの学童保育のほうだということで、具体的にどのような事業内容といいますか、それをのほうで指定してやってもらうのか、もしありましたらお願いします。 ○議長(黒川広君) こども教育課長。 ◎こども教育課長(青木玲子君) NPO法人の親子クラブなんですが、こちらは新橋と南赤塚にあります学童保育と同じような形で、小学生以上のお子様たちを集めて放課後等見ていただいている事業になります。     〔発言する者あり〕 ○議長(黒川広君) すみません。こちらの補正の内容なんですが、こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症の緊急包括支援事業というのが国のほうで10分の10の補助があるんですが、この中で上限100万円ということで必要なものの希望を取りました。内容としては、コロナ関係の感染症関係の研修の受講用パソコンであったり、食器消毒保管庫、あと感染防止対策に関わる職員さんの手当ということになっております。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) 折原勝夫議員。 ◆7番(折原勝夫君) 分かりました。 もう1点お願いします。 19ページの敬老事業、今回はコロナということでアトラクション等はないので、記念品を送りたいというお話を伺っております。具体的にここに郵送料が136万5,000円ということに、郵送料等ですか、136万5,000円という表記がございますけれども、どのような品物を送られるのか、これをお教え願いたいと思います。 ○議長(黒川広君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(石渡真君) 敬老会の郵送するものということでございますが、一応、マスクを3枚、それとタオル、それと例年配っていますバッグ、それとマグネットということで、サポートセンターの電話番号とかあと地域包括支援センターの電話番号が載っているマグネット式のものを準備したいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(黒川広君) 折原勝夫議員。 ◆7番(折原勝夫君) ほとんど実務的というか、そういうものをということであれですね。じゃ、特別この敬老の祝い云々ということではないと解釈していいのかな。どうですか。 ○議長(黒川広君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(石渡真君) はい。例年ですと、生ものでお赤飯があったりまんじゅうがあったりというような形があったんですが、そういったものを送ることはできませんので、こういった形でのものを考えたわけなんですが、タオルのほうにそういった敬老という形でお祝いの言葉を入れていきたいなというふうには考えているところではございます。 以上です。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 ここで暫時休憩をいたします。 なお、会議は午後4時5分から再開いたします。 △休憩 午後3時53分 △再開 午後4時09分 ○議長(黒川広君) 休憩前に復し会議を開きます。--------------------------------------- △議案第15号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第20 議案第15号 令和2年度野木国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第15号 令和2年度野木国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ360万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億8,802万6,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(寳示戸浩君) それでは、議案第15号 令和2年度野木国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 2ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正になります。 歳入につきましては、4款国庫支出金及び8款繰入金でございます。 歳出につきましては、1款総務費で、歳入歳出予算それぞれ360万4,000円を減額し、総額を26億8,802万6,000円とするものでございます。 4ページをお開き願います。 歳入歳出予算補正につきまして、事項別明細書によりご説明いたします。 まず、歳入になります。 4款国庫支出金、1項国庫補助金、2目社会保障・税番号システム整備費補助金24万4,000円の増は、1節社会保障・税番号システム整備費補助金で、マイナンバーカードの健康保険証利用に係る栃木県国民健康保険団体連合会のシステム改修の費用負担に対する補助金でございます。 8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金384万8,000円の減は、4節職員給与費等繰入金で、職員の人事異動による人件費でございます。 続きまして、歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費360万4,000円の減額は、2節給料から4節共済費までの職員の人事異動による人件費384万8,000円の減及び12節委託料のマイナンバーカードの健康保険証利用に係る栃木県国民健康保険団体連合会のシステム改修委託料24万4,000円の増でございます。 以上が補正予算についての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第16号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第21 議案第16号 令和2年度野木介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第16号 令和2年度野木介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,760万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億4,184万4,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(寳示戸浩君) それでは、議案第16号 令和2年度野木介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 2ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正になります。 歳入につきましては、1款保険料、3款国庫支出金から5款県支出金、7款繰入金、8款繰越金でございます。 歳出につきましては、1款総務費、2款保険給付費及び6款諸支出金で、歳入歳出それぞれ3,760万8,000円を追加し、総額を20億4,184万4,000円とするものでございます。 4ページをお開き願います。 歳入歳出予算補正につきまして、事項別明細書によりご説明いたします。 まず、歳入になります。 1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料64万4,000円の増は、1節現年度分特別徴収保険料で、介護給付費の増に伴うものでございます。 3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金56万円の増は、1節現年度分で、介護給付費の増に伴う法定割合分でございます。 4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金75万6,000円の増は、1節現年度分で、介護給付費の増に伴う法定割合分でございます。 5款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金35万円の増は、1節現年度分で、介護給付費の増に伴う法定割合分でございます。 7款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金35万円の増は、1節現年度分で、介護給付費の増に伴う法定割合分でございます。 5目その他一般会計繰入金226万8,000円の減は、1節職員給付費等繰入金で、職員の人事異動による人件費でございます。 8款1項1目繰越金3,721万6,000円の増は、1節繰越金で、令和元年度決算による繰越金でございます。 6ページをお開き願います。 続きまして、歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費226万8,000円の減額は、2節給料から4節共済費までの職員の人事異動による人件費でございます。 2款保険給付費、2項介護予防サービス等諸費、3目地域密着型介護予防サービス給付費150万円の増は、18節負担金、補助及び交付金で、当該介護予防サービス給付費の増によるものでございます。 5項高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算介護サービス費130万円の増は、18節負担金、補助及び交付金で、当該介護サービス費の増によるものでございます。 6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金1,266万6,000円の補正は、22節償還金、利子及び割引料で、令和元年度の介護給付費等の精算による国庫負担金等の返納金でございます。 8ページをお開き願います。 3項繰出金、1目他会計繰出金2,441万円の補正は、27節繰出金で、令和元年度の介護給付費等の精算による一般会計への繰出金でございます。 以上が補正予算についての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第17号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第22 議案第17号 令和2年度野木後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第17号 令和2年度野木後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご提案申し上げます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ167万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億2,822万1,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、町民生活部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 町民生活部長。 ◎町民生活部長(寳示戸浩君) それでは、議案第17号 令和2年度野木後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 2ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正になります。 歳入につきましては、5款繰入金及び7款繰越金でございます。 歳出につきましては、1款総務費、2款後期高齢者医療広域連合納付金及び4款諸支出金で、歳入歳出予算それぞれ167万7,000円を追加し、総額を3億2,822万1,000円とするものでございます。 4ページをお開き願います。 歳入歳出予算補正につきまして、事項別明細書によりご説明いたします。 まず、歳入になります。 5款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金137万8,000円の減は、1節事務費繰入金で、職員の人件費分でございます。 7款1項1目繰越金305万5,000円の増は、1節繰越金で、前年度決算による繰越金でございます。 6ページをお開き願います。 続きまして、歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費137万8,000円の減は、2節給料から4節共済費までの職員の人件費でございます。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金52万3,000円の増は、18節負担金、補助及び交付金で、令和元年度の精算により後期高齢者医療広域連合に支払う納付金でございます。 4款諸支出金、2項繰出金、1目他会計繰出金253万2,000円の増は、27節繰出金で、令和元年度の決算に伴う一般会計への繰出金でございます。 以上が補正予算についての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第18号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第23 議案第18号 令和2年度野木水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第18号 令和2年度野木水道事業会計補正予算(第2号)についてご提案申し上げます。 収益的収入及び支出の予定額でございますが、水道事業費用に543万4,000円を追加し、水道事業費用の総額を3億8,762万9,000円とするものであります。 次に、資本的収入及び支出の予定額でございますが、資本的支出から205万8,000円を減額し、資本的支出の総額を2億6,123万9,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第18号 令和2年度野木水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 1ページをご覧いただきたいと思います。 第2条、収益的収入及び支出の補正でございます。 支出の第1款水道事業費用543万4,000円を増額し、3億8,762万9,000円とするものでございます。 第3条、資本的収入及び支出の補正でございます。 第3条中の中段になりますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億2,304万6,000円は、当該年度分損益勘定留保資金1億2,304万6,000円で補填するものに改めるものでございます。 支出の第1款資本的支出205万8,000円を減額し、2億6,123万9,000円とするものでございます。 次に、2ページをお開き願いたいと思います。 第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 職員給与費を337万6,000円増額し、4,424万6,000円とするものでございます。人事異動による増額でございます。 次に、10ページをお開き願いたいと思います。 令和2年度野木水道事業会計補正予算明細書でございます。 収益的収入及び支出になります。 1款水道事業費用、1項営業費用、3目総係費、こちらは人事異動による給料、手当等の増減額でございます。 次に、資本的収入及び支出の支出になります。 1款資本的支出、1項建設改良費、1目事務費、こちらも人事異動による給料、手当等の増減額でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第19号の上程、説明、質疑 ○議長(黒川広君) 日程第24 議案第19号 令和2年度野木下水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第19号 令和2年度野木下水道事業会計補正予算(第1号)についてご提案申し上げます。 収益的収入及び支出の予定額でございますが、下水道事業費用から1,661万5,000円を減額し、下水道事業費用の総額を6億3,495万7,000円とするものであります。 次に、資本的収入及び支出の予定額でございますが、資本的支出に172万1,000円を追加し、資本的支出の総額を5億5,116万4,000円とするものであります。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第19号 令和2年度野木下水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 1ページをご覧ください。 第2条、収益的収入及び支出の補正でございます。 支出の第1款公共下水道事業費用を1,075万円減額し、5億7,458万円とするものでございます。 第2款農業集落排水事業費用を586万5,000円減額し、6,037万7,000円とするものでございます。 第3条、資本的収入及び支出の補正でございます。 第3条中の中段になりますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億5,436万3,000円は、当該年度分損益勘定留保資金1億6,258万1,000円及び当該年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,733万円、当該年度分利益剰余金処分額7,445万2,000円で補填するものに改めるものでございます。 次に、2ページをご覧いただきたいと思います。 支出の第1款公共下水道事業支出を172万1,000円増額し、5億1,732万2,000円とするものでございます。 第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 職員給与を1,465万4,000円減額し、2,195万7,000円とするものでございます。人事異動による減額でございます。 それでは、10ページをお開き願いたいと思います。 令和2年度野木下水道事業会計補正予算明細についてご説明申し上げます。 収益的収入及び支出の支出になります。 第1款公共下水道事業費用、1項営業費用、7目総係費、それと下にございます2款農業集落排水事業費用、1項営業費用、7目総係費、こちらにつきましては、人事異動による給料、手当等の減額でございます。 12ページをお開きください。 資本的収入及び支出の支出になります。 1款公共下水道事業支出、1項1目建設改良費、こちらにつきましても、人事異動による給料、手当等の増減額でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案第20号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第25 議案第20号 工事委託に関する協定の締結についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第20号 工事委託に関する協定の締結についてご提案申し上げます。 次のとおり、業務委託に関する協定を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第20号 工事委託に関する協定の締結についてご説明申し上げます。 提案理由といたしましては、野木公共下水道逆川排水機場耐震補強工事を円滑に進めるため、工事委託に関する協定を締結したいので、議会の議決を求めるものであります。 1、工事業務委託箇所、野木大字友沼6514番地14。 協定名、野木公共下水道逆川排水機場耐震補強工事委託に関する協定。 協定者、野木町長、真瀬宏子。 協定金額、1億300万円。 協定の相手方、東京都文京区湯島2丁目31番27号、地方共同法人日本下水道事業団理事長、原俊博。 次のページに参考資料がございますので、ご参照していただきたいと思います。 野木公共下水道逆川排水機場耐震補強工事の委託概要になります。 1、工事概要といたしましては、ポンプ施設工としまして、躯体工、コンクリート増し打ち、鉄筋補強、エキスパンションジョイント、共通工、事業団管理諸費でございます。 2としまして、委託期間としましては、議会の議決の日から3日を経過した日から令和4年1月28日までとなります。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 11番、館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) この相手方ですけれども、地方共同法人日本下水道事業団とありますけれども、この地方共同法人というのはどういう位置づけなんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(岡田辰夫君) 地方共同法人でございますが、こちらは地方公共団体からの出資等を受けるとともに、重要事項の議決機関であります評議委員会というのがありますが、こちらのほうに地方公共団体の代表者が構成員になっておる法人でございます。地方公共団体の共通の利益となる事業等の実施主体としまして、事業運営を行っている法人でございます。 ○議長(黒川広君) 館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) 実際の工事は、この日本下水道事業団がやるということではないですよね。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(岡田辰夫君) 議員おっしゃるとおりです。あくまでも日本下水道事業団のほうに野木のほうから工事を委託しまして、日本下水道事業団が発注をかけて、入札をして、工事を委託するという、そういった形でございます。 ○議長(黒川広君) 8番、坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) この前、全協で参考資料の中の工事概要の金額をお聞きしたんですが、私のこれ聞き間違いか何かなんですが、協定金額の1億300万というのは、工事請負費用というふうに考えてよろしいんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(岡田辰夫君) こちらの1億300万円なんですけれども、これはあくまでも野木が日本下水道事業団に委託するための協定の金額です。ですから、先ほど申し上げましたように、日本下水道事業団のほうが業者のほうに発注をかけますので、入札の結果次第ではこの金額というのは変わるということがあり得ます。 以上です。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) この前聞いたのが、ちょっと私の勘違いでなければ、躯体工事が200万、これはコンクリート増し打ちですね。鉄筋補強は380万、エキスパンションジョイントが2,400万、躯体工の共通工で3,100万、事業団管理諸費が800万、この金額でよろしいんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(岡田辰夫君) 議員おっしゃるとおりで、前回の全協のときにご説明した金額で間違いないです。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) そうしますと、これ全部足すと6,880万ほどになるんですよ。1億300万のその後のお金というのは、どういうふうなお金で流れていくんでしょうか。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(岡田辰夫君) ちょっと今の質問の意味がよく分からなかったんですけれども、合計が1億300万円ということで…… ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) 私のほうからもう一度ご説明します。 鉄筋補強の金額が380万とおっしゃったと思うんですけれども、3,800万でございます。ですから、コンクリート躯体工が200万、鉄筋補強工3,800万、エキスパンションジョイントが2,400、共通工が3,100、それと事業団の関係の管理委託が800と、これ合計で1億300万という形になると思います。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 私がちょっと聞き間違いをしたということであるんですが、ただ、これ先ほど館野議員がお聞きしたように、非常に特殊工事であるということになると、この工事費用の金額、協定金額ということになるんだと思いますけれども、高いのか安いのかというのが判断つかないんですよね。こういうときには何かほかの工事、もちろん近隣の工事とか、あるいは野木でやった工事の中で、大体これぐらいでやっているからこの金額は妥当だよというのがないと、ここの中でこの金額が高いとか安いとかと思う方は、よっぽど専門家でない限りは、特にこれ特殊建物ですよね。普通の建物と、これはちょっとおかしいんですが、木造が幾らとか、鉄筋が幾らかじゃなくて、特に排水機場の耐震補強というのは非常にお金もかかるというふうには考えるんですが、基準が、これはどこでこのお金を要するに計算されたのかお答えください。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(岡田辰夫君) 今回の耐震補強工事なんですけれども、私たちのほうでもいろいろ調べはしたんですけれども、やはり県内でも非公表であったりとか、あまり金額のほうを公表していないとか、そういった自治体が多いというのが事実でございます。それと、やっぱり同じような耐震補強工事であっても、汚水処理場などがほとんどでございまして、比較するにも施設の種類とか規模、あるいは面積なんかが異なります。そういった意味で、なかなか容易に比較できないという点もございます。 それと、今年の3月のこれは予算決算常任委員会だと思いますけれども、このときのちょっと記録にあったのが、私あるんですけれども、足利市の下水処理施設、こちらの工事との、やっぱり耐震工事があったんですけれども、比較で、妥当な金額ではないかということでご回答しているという、そういった記録もございます。 日本下水道事業団なんですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたように、地方共同法人ということで、あくまでも地方公共団体の出資により設立されました地方共同法人でございます。下水道の整備を推進するために、地方公共団体からの要請により設立されました団体です。ですから、事業団は地方公共団体の委託に基づきまして、下水道施設の建設工事を主たる業務としているわけでございます。したがいまして、地域によって差をつけるということはございませんので、工事費用としては妥当な金額であるというふうに確信しております。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) こちらの設計金額につきましては、昨年度、工事の実施設計の業務委託を発注させていただいてございます。先ほど課長のほうも答弁ございました日本下水道事業団、こちらのほうは全国的な組織でございまして、こういう形の耐震補強、それとポンプ場とかそういうものの当初の設計、建築、そういうものに優れた知識、それと経験を持っている業者でございます。そちらのほうの基準となります歩掛とか、そちらを参考にしまして、特に野木の逆川排水機場につきましては、建設当初から事業団のほうが設計及び建設、現場監督等をしている業者でございます。野木逆川排水機場を一番熟知している業者でございますので、そこの業者に昨年度、耐震補強の設計の工事をやりまして、野木にとって最適な設計、最適な耐震工事、そちらの金額を出していただいたということでございますので、今のこの設計基準が妥当だというふうに考えてございます。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 今の部長のご説明である程度納得はできたんですが、やはりこういったような大きなお金が動くときは、やはりそういう質問がある前に、こういうものはこういうところに頼んであるから、まして野木の排水機場のことを一番よく知っているというのは、今お伺いしてやっと分かるということですよね。だからもう少し最初に、やっぱり詳しく金額もある程度教えていただくという言い方はおかしいんですが、やっぱり発表していただくのが筋だと思いますんで、金額は確かに高いか安いかという中でいくと、適正ということを、これを信じるしかないわけですから、それについてはもう質問しませんけれども、前もっての知識だけはお願いしたいなというふうに思います。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) こちらの逆川排水機場につきましては、過去何回かにつきまして、いろんな形の設計、それとかストックメンテナンスのときにもいろいろご説明した経緯があると思います。議員さんおっしゃることも十分分かりますが、我々としますと先ほど申し上げたように、逆川排水機場を一番熟知している業者、そこに設計委託、やっぱり現場管理のほうもやっていっていただく、一番やっぱり安心しておける業者だというふうに思っていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) ちょっといいですかね。 今のやりとりなんですけれども、坂口議員が言われたのは、この1億300万の算出の根拠は何かということで、これは昨年度、実施設計でやったここの金額を参考にして計上していると、そういうことでよろしいわけですね。 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) 議長さんおっしゃるそのとおりでございます。 ○議長(黒川広君) 坂口議員はそれを事前に説明してくれということですけれども、それは執行部のほうが去年も実施設計で説明してあるんで、当然の事実として進んだものですから、逆に言うとそれを確認してもらうと嬉しかったんじゃないですかね。 私からは以上です。 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今回も日本下水道事業団に工事、丸々委託していくわけでありますけれども、野木として例えば入札とか工事の内容、そのあたりのところに野木として関われるそういうふうな余地というか、ものはないんですか。 ○議長(黒川広君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(岡田辰夫君) 実はこの下水道の工事に関わるためには、下水道法という法律がございまして、こちらの法律ですと、こういった工事に管理監督等を行わせる場合には10年以上のこういった業務に従事した経験があるとか、そういったいろいろ制約というか要件がございます。そういった要件を満たしている職員というのは今のところございませんので、そういった意味で日本下水道事業団に委託するという形でございます。 以上です。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) こちらの工事の発注の関係だと思います。 やはり事業団に発注するとしましても、事業団のほうの発注請負基準とかそういうのがございますので、そういうものにのっとった形で発注するという形でございます。 ただ、うちのほうからしますと、発注した後、元請という形ではちょっとできないかもしれませんけれども、何らかの機会で町内業者が関われるものがあれば、そういうものを町内業者のほうを使っていただきたいという形のものは話してございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 元請企業とか、また下請企業とか、そのあたりの入札の結果、そのあたりは、その情報というのは逐一、野木のほうに来るんですか。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) はい、そのとおりでございます。
    ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 私もかつてネットで調べたことがあるんですけれども、自治体によってはこのような排水機場の様々な改修を要するに委託じゃなくて、直接発注して実施設計つくったり、またその工事を入札させたり、そういうことをやっているところもあるわけです。そういう中で、野木の場合には全て丸々委託してしまうわけでありますよね。そういうことというのは、やはりある程度自治体として力があれば、直接発注する、そういうふうな方法も取っていってほしいなと思うわけでありますけれども、そのように直接発注できない、どうしても丸々委託しなければならない、その理由というのは野木に何が不足してそうならざるを得ないのか、そのあたりはどのようには考えておられますか。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) そちらの件につきましては、が大きな大都市で市とかそういう形になると、直接発注しているところはあるというふうに伺っています。ただ、ほとんどの地方自治体は先ほど申し上げたとおり、館野議員のほうあったように、地方共同法人という形で地方自治体が出資しているところでございます。そこにおきましては、優秀な技術者、それと専門的な知識を持った方々が数多くいる。それと、最新の情報とか、その辺のものも入ってくるという形でございます。 ですから、としましてはそういう形の、確かに専門技術者が土木のほうはちょっと少ないということもございますし、特殊な工事ということもございますので、こちらのほうの日本下水道事業団のほうへ協定を締結し、委託して工事を発注していただきながら、現場監督、そういうものの大物をやっていただきたいというふうに考えてございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) 今回の工事はこれから始まる一連の工事の第1番目というか、そういうものですよね。これから一応、計画では大体7億ぐらいかけて、幾つかの工事をこれから行っていくわけですよね。その第1弾ですよね、今回の工事のあれは。そうしますと、当然ながら相当な逆川排水機場だけにそれだけのお金を投入してやっていくわけですけれども、それが全て、今回もそうだけれども、次の工事も、また次の工事も、結局、丸々日本下水道事業団に委託するという方法をどうしても取らざるを得ないという今、野木の状況でありますけれども、そのあたりをやっぱり打開というか、改善というか、する努力、やっぱりそれは要するに専門性を持った職員を今後はどんどん取り入れていく、採用していくという、そういうとしての考え、方向性、そういったものが本当に必要なんじゃないでしょうか。 非常にこれから野木の数少ない公共施設、公的な施設、それのメンテナンス費用というのは、これからもう莫大になると思うんですよね。そういった意味で、いつもいつも専門性がないということで全面的に丸投げというふうなやり方は、やっぱり改善していくというふうなことが必要なんではないかと思いますが、そのあたりも含めて、は町長、どうお考えでしょうか。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) 失礼ですけれども、全面的に丸投げということではございません。我々職員、確かに専門的知識はございません。しかしながら、職員のやっぱりこういう現場を経験して、日本下水道事業団の現場監督の知識、そういうものを現場で立ち会って、職員のほうも勉強していって、いろんな知識を持っていきたいというふうに考えてございます。 ただ、先ほどから申し上げているように、日本全国的に日本下水道事業団への実績、そういうやっぱり信頼性とかそういうものもございます。専門的知識を有する者、これを数年間で、短期間で養成するというのは非常に難しいものでございます。そういうものを鑑みますと、やはり下水道事業団のほうへ委託し、その間に職員も勉強していくという形も考えられますので、そちらの方向でとしましては、今回は下水道事業団に委託、協定を結び、今後もその方向で考えていきたいというふうに考えてございます。 ○議長(黒川広君) 宮崎美知子議員。 ◆14番(宮崎美知子君) この議論はこれ以上しても平行線でしょうからあれですけれども、最後にちょっとお伺いしたいのは、いわゆるIs値、耐震補強の度数ってありますよね。すみません、今ちょっと度忘れしてしまったんですけれども、そのあたりはどの値をめどに耐震補強していくということなんですか。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) この辺にIs値につきましては、以前、議会か全協でもお話ししたと思うんですけれども、今現在の逆川排水機場、我々はGISという形の数値で考えてございます。こちらが1を下回っている、1以下というのが、今の逆川排水機場の現状です。そのGIS値を1以上にするというような形の耐震補強工事を行うというふうに考えてございます。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第20号については原案のとおり可決されました。 ここで、本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長したいと思いますので、ご了承願います。 異議は、特段なくてよろしいですね。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) ありがとうございます。--------------------------------------- △議案第21号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第26 議案第21号 有財産の取得についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第21号 有財産の取得についてご提案申し上げます。 次のとおり有財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、教育次長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 教育次長。 ◎教育次長(酒井浩章君) それでは、議案第21号 有財産の取得につきましてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、児童・生徒用タブレット等購入のため、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容でございます。 1、納入箇所、野木大字丸林571番地。 2、取得財産、児童生徒用タブレット等。 3、取得価格、4,873万円。 4、契約の相手方、栃木県宇都宮市中今泉3丁目1番13号、富士電機ITソリューション株式会社、北関東支店支店長、菊川洋一。 1枚めくっていただきまして、参考資料をご覧ください。 概要でございます。 1、規格等でございます。 名称としまして、初めに児童用・生徒用タブレット、これは富士通製でございまして490台、国指定のGIGAスクールモデルでございます。 次に、教員用タブレット、同じく富士通製で50台でございます。 次に、教員用の関連附属機器としまして、暗号化機能付きフラッシュメモリー50個、スリムキーボードを50個、マウス50個、ポータブルブルーレイドライブ50台でございます。 続きまして、関連ソフトライセンスとしまして、Microsoft365 Education GIGA Promo、これは児童・生徒用として490ライセンス、Windows Server Device CAL 2019ライセンス、児童・生徒用と教員用で540ライセンス、MS office 2019 Standard Open Academic License、教員用で50ライセンスでございます。 次に、関連設定作業等でございまして、センターサーバー移設作業費等、記載のとおりでございます。 2、納期でございますが、令和3年3月5日とさせていただきました。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 10番、館野崇泰議員。 ◆10番(館野崇泰君) 基本的なことなんですが、有財産としてタブレットを購入するということですが、児童1人当たりということで、490台を購入予定しているということですけれども、現年度というか、今年…… ○議長(黒川広君) 館野議員、もうちょっとマイクを。 ◆10番(館野崇泰君) 今年度のみならず翌年度、そのさらに翌年度ということで、タブレット、児童1人当たりに貸与するといいますか、貸し出すという、そういう認識でいいんですか。 ○議長(黒川広君) 教育次長。 ◎教育次長(酒井浩章君) 貸与というか、これ1人1台という国の指定に基づきまして、今回その一部の490台を購入するわけでございます。9月補正で残った部分、現在うちのほうで把握しています生徒、それは全部で1,839人ございます。そのうち490台を6月補正で予算計上いただきまして、今回、議決の提案をしているものでございまして、9月補正でその残り分を買おうとしているところでございますので、今年度中に全学年1人1台をそろえようとしておるものでございまして、実際には使うに当たっては貸与じゃなくて、各学年ごとに児童・生徒が次の年に上がれば、またこれを持っていくんではなくて、その生徒の学年の中でタブレットはそのまま置きっぱなしというような使い方をしていこうと思っています。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) 館野崇泰議員。 ◆10番(館野崇泰君) ちょっと確認したいんですが、次年度の生徒さんにそれが引き継がれていくものではないということなんですか。 ○議長(黒川広君) 教育次長。 ◎教育次長(酒井浩章君) タブレットを例えば1年生にお貸しして、その1年生が使って、その1年生が使ったタブレットは、2年生になってまたそれを使うというものではございません。 ○議長(黒川広君) 館野崇泰議員。 ◆10番(館野崇泰君) 有財産として購入するということですよね。ですから、それは財産ですからのものだと思うんですけれども、それは引き継がれていくものだというふうに一般的には考えてしまうんですが、そうではないんですか。 ○議長(黒川広君) 教育次長。 ◎教育次長(酒井浩章君) 1人1台を与えるものではございません。また1年生が上がれば、1年生で使っていたものは新しい1年生が使いますし、今2年生で使うものについては、1年生が今度は2年生になったときに使うというふうになっています。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) 館野崇泰議員。 ◆10番(館野崇泰君) それについては分かりました。 タブレットですから落としたりした場合、液晶、ひびが入ったりしますと、使えなくなってしまうんですね。そういった場合ってどのようにされますか。 ○議長(黒川広君) 教育次長。 ◎教育次長(酒井浩章君) 今後そういった保険、というふうに入ろうというふうに考えています。 以上でございます。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第21号については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第22号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第27 議案第22号 道路線の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第22号 道路線の認定についてご提案申し上げます。 別紙のとおり道を認定することについて、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第22号 道路線の認定につきましてご説明申し上げます。 今回の路線は、民間開発で造成した道路を別紙のとおり道に認定することについて、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次のページをお開きください。 道路線の認定調書でございます。 路線番号966、路線名、松原84号線。起点、野木大字友沼字台林4659番43地先。終点、野木大字友沼字松原4659番60地先。総延長、実延長ともに225.3メーターでございます。 次のページからは案内図、また、次のページには位置図をお示ししてございます。ご参照していただきたいと思います。 すみませんです。先ほど私のほうで終点のところを松原と言ってしまいましたが、終点をもう一度言わせてもらいます。野木大字友沼字台林4659番の60でございます。失礼いたしました。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 12番、長澤晴男議員。 ◆12番(長澤晴男君) ちょっとお聞きします。 これは住宅は何戸分なんですか、図面がありますけれども。そういうのっていうのはないんですか。 ○議長(黒川広君) 都市整備課長。 ◎都市整備課長(小沼洋司君) お答えいたします。 こちらは、この開発に伴いまして23区画が造成されております。 ○議長(黒川広君) 長澤晴男議員。 ◆12番(長澤晴男君) 道路の幅というのは決まっていると思うんですが、何メーター、下水を含めて。 ○議長(黒川広君) 都市整備課長。 ◎都市整備課長(小沼洋司君) こちらの標準幅員は6メーターとなっております。 ○議長(黒川広君) よろしいですか。 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第22号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第23号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第28 議案第23号 道路線の変更についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第23号 道路線の変更についてご提案申し上げます。 別紙のとおり道路法第10条第2項の規定に基づき、道路線を変更することについて、同条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第23号 道路線の変更につきましてご説明申し上げます。 今回の路線は都市計画道路3・4・7、小山野木線に関連した道路を別紙のとおり道路法第10条第2項の規定に基づき、道路線を変更することについて、同条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次のページをお開きください。 道路線の変更調書でございます。 路線番号1、路線名、一級幹線1号線。変更する区間といたしましては、起点を野木大字潤島字雷電東227番1から、起点、野木大字丸林字茶塚598番6地先に変更するものでございます。総延長を4,350メーターから4,118.3メーターに変更し、総延長、実延長とも4,118.3メーターにするものでございます。 次に、路線番号311、路線名、潤島丸林2号線を潤島64号線に変更し、区間としましては、終点を野木大字潤島字溜東91番地先から、終点で野木大字潤島字雷電東242番4地先へ変更し、総延長、実延長を229.1メーターから140メーターに変更するものでございます。 路線番号313、路線名、潤島7号線。変更する区間としましては、終点を野木大字潤島字大堀134番1地先から、終点、野木大字潤島字大堀136番8地先に変更し、総延長、実延長を194.4メーターから206.7メーターに変更するものでございます。 次のページからは位置図、それとその次のページも案内図をお示ししてございますので、ご参照していただきたいと思います。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 13番、眞瀬薫正議員。 ◆13番(眞瀬薫正君) 一級幹線1号線ですが、以前、説明を受けたのは、3・4・7号線は佐川野の県道のつけ替えということで、あの当時でいうと平成32年度に県道で佐川野が道になって、こちらが県道になるという説明だったんですが、そのときの起点は私の記憶ですと平成通り、まるやさんのところまでが県道になって、境間々田線がという説明に、私、記憶していたんですけれども、ちょっとこれは相当変わったような、その辺の経過を教えていただきたいと思います。 ○議長(黒川広君) 都市整備課長。 ◎都市整備課長(小沼洋司君) ご質問にお答えいたします。 7月15日に一級幹線1号線の突き当たりとなっていましたところから、一級幹線5号線、友沼小学校の通りまでが供用開始された新しい部分でございます。道の変更は現時点でが管理しなければならない区間としておりまして、将来的に小山野木線が小山市まで開通した場合、県道佐川野友沼線まで県が管理することと伺っておりますので、その際に改めてまた道の変更のほうをさせていただければと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。 ○議長(黒川広君) 眞瀬薫正議員。 ◆13番(眞瀬薫正君) ここは分かったんですが、そうすると佐川野の今の現在の県道は、いつ道に移管されるんですか。こっちが終わらないとできないということか、その辺ちょっと教えていただけますか。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) そちらのほう、今の佐川野の関係ですね。県道とのほうの道ですね。 3・4・7が開通した段階で、が管理を交換するというふうに考えてございます。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第23号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第24号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第29 議案第24号 道路線の廃止についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第24号 道路線の廃止についてご提案申し上げます。 別紙のとおり道路法第10条第1項の規定に基づき、道路線を廃止することについて、同条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものです。 なお、詳細につきましては、産業建設部長に説明させますので、何とぞ慎重審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) それでは、議案第24号 道路線の廃止につきましてご説明申し上げます。 今回の道路を別紙のとおり道路法第10条第1項の規定に基づき、道路線を廃止することについて、同条第3項の規定において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次のページをお開きください。 道路線の廃止調書でございます。 路線番号3、路線名、一級幹線3号線。廃止する区間としましては、起点、野木大字友沼字宿通850番。終点、野木大字丸林字富士見587番3。廃止延長、590メーターでございます。 次のページからは案内図、位置図等をお示ししてありますので、ご参照してください。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 13番、眞瀬薫正議員。 ◆13番(眞瀬薫正君) 実際、この友沼地区の道路というか、これどういう理由で廃止になるのかをお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒川広君) 都市整備課長。 ◎都市整備課長(小沼洋司君) 今回、廃止する部分につきましては、以前、都市計画道路の友沼佐川野線の位置づけがあった部分となっております。都市計画道路の位置づけがなくなったことにより、整備は行わないということになりますので、今回、一級幹線1号線の絡みの小山野木線なんかの変更がございましたので、併せて整理させていただくものとなっております。 ○議長(黒川広君) 眞瀬薫正議員。 ◆13番(眞瀬薫正君) そうすると、現在ある道路はどうなるんでしょうか。これ、じゃ道でなくなるということは、市道とか、どういう形になるんでしょう。 ○議長(黒川広君) 都市整備課長。 ◎都市整備課長(小沼洋司君) 今回の提案させていただいている部分は、未整備の道路でございますので、そこの上に都市計画道路友沼佐川野線の位置づけがあったものが、現在の佐川野友沼線のほうに位置づけが変更されておりますので、整備は行わないというような形になってございます。 ○議長(黒川広君) 眞瀬薫正議員。 ◆13番(眞瀬薫正君) そうすると、ここの管理は住民の人がやらなくちゃならないということになるわけですか。現実にこっち田んぼの方は別ですが、4号線出るまでには住宅というか、あると思うんですけれども、その辺のところ。 ○議長(黒川広君) 都市整備課長。 ◎都市整備課長(小沼洋司君) こちらの道路につきましては用地買収とか行っておりませんので、位置づけがなくなるというようなだけでございますので、地域の方が管理するとか、そういったようなことはございません。 ○議長(黒川広君) 眞瀬薫正議員。 ◆13番(眞瀬薫正君) 現在ある道路に関係ないということですか、これは。現在、あそこ集会所があるところから道路あると思うんですが、それとは別…… ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) 今、一級幹線3号線とは別に、別の道名で道路のほう認定してございますので、そちらはそのままでという形でございます。 ○議長(黒川広君) 眞瀬薫正議員。 ◆13番(眞瀬薫正君) この3号線というのは、あくまでも図上でやったということですか。 ○議長(黒川広君) 産業建設部長。 ◎産業建設部長(上原善一君) 都市計画決定をしていた段階の図上での計画という形でございます。 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案はこれを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございまんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、議案第24号については、これを総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △議案第25号の上程、説明、質疑、採決
    ○議長(黒川広君) 日程第30 議案第25号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第25号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてご提案申し上げます。 下記の者を野木固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものです。 記といたしまして、住所、栃木県下都賀郡野木大字潤島90番地3。氏名、渡邉佐一。昭和29年3月17日生まれでございます。 何とぞ慎重審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第25号については原案のとおり同意することに決しました。--------------------------------------- △議案第26号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(黒川広君) 日程第31 議案第26号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 真瀬宏子君登壇〕 ◎町長(真瀬宏子君) 議案第26号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてご提案申し上げます。 下記の者を野木教育委員会の委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものです。 記といたしまして、住所、栃木県下都賀郡野木大字友沼6405番地5。氏名、西巻ちず子。昭和24年12月14日生まれでございます。 何とぞ慎重審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川広君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認め、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立全員〕 ○議長(黒川広君) 全員起立であります。 よって、議案第26号については原案のとおり同意することに決しました。--------------------------------------- △新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出についての委員会付託 ○議長(黒川広君) 日程第32 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出については、お手元に配付のとおりであります。 お諮りいたします。本件については、これを総務経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) 異議なしと認めます。 よって、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出については、総務経済常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議についての説明、質疑、討論、採決 ○議長(黒川広君) 日程第33 柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議を議題といたします。 発議者の説明を求めます。 8番、坂口進治議員。 こっちがいいかな。じゃ、こちらへ来てください。ここでお願いします。     〔8番 坂口進治君登壇〕 ◆8番(坂口進治君) それでは、柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議をいたします。 野木町議会において議員辞職勧告決議を決議され続けてきた柿沼守氏が、決議の根拠となった「意見書」を野木町議会に提出した一人の町民を訴えた、名誉棄損による慰謝料請求事件が宇都宮地方裁判所栃木支部で結審し、7月17日に判決が出された。原告柿沼氏が完全勝訴し、柿沼前議員の金銭授受疑惑は潔白であることが立証された。 「意見書」は、「柿沼守議員は、早朝の公園体操グループや丸林自衛消防防災会、元丸林区長、元課長に至るまで多額の現金をまき散らしている」と記載し、公職選挙法違反疑惑の事実を摘示するものだった。 最大の争点となった「記載の真実性」について、判決は、「本件に係る意見書記載の主要な部分について、真実であると認めることはできない」と結論付けた。 具体的には、(一)証言に立った体操グループの2名は、原告からの現金授受等を強く否定した。また、被告の供述内容が変遷していること、及び、被告側証人の不出頭により原告側反対尋問ができなかったことから、陳述書は採用することはできないとして、原告が体操グループに現金を交付した事実を認めるに足りる証拠はないとした。 (二)原告が、丸林自衛消防防災会の運営委員長だった被告に、当選謝礼として現金を渡したとされる件については、同防災会の決算報告や会計書類に一切記載がないこと。さらに、現金授受の時期が極めて不正確であり、供述の信用性については疑問があるとして、事実を認めるに足りる証拠はないとした。 (三)元課長への金銭授受疑惑に対する供述や陳述はいずれも伝聞証拠であり、元課長の証人尋問は申請すらされておらず、証拠の信用性に疑問があるとした。 (四)特に、本議会が重視した、被告自らが経験したことを根拠とする現金5万円授受の主張については、被告の供述内容と現金5万円を受領したのかどうかの点で、供述内容に変遷があるだけでなく、平成29年10月16日、参考人として出席した特別委員会の応答内容とも矛盾するとして、その信用性を認めがたく、採用することはできないとした。 (五)「損害の有無及び額」について、判決は、当時、町議会議員の地位であった原告の社会的評価を著しく低下させ、原告の名誉を棄損した前提事実に加え、被告による本件書面提出により、原告は、多大な精神的苦痛を受けたことが容易に認められ、本件記載部分の記載内容が当時の町議会議員としての資質を否定しかねないものであったことを考慮すると、原告が受けた精神的苦痛を慰謝するために要する慰謝料の額は、「請求額の20万円を下回ることがないと認められる」と、1年7ヵ月に渡った名誉棄損裁判を結論付けた。 本議会は、特別委員会の答申で、「これは柿沼議員個人の問題ではなく、野木町議会を巻き込んだ問題であることは明白である」とし、解決策として「柿沼議員本人が、本件を司法の場に持ち込み、身の潔白を証明することを勧める」と決議した。さらに、当人が事実無根を理由に司法にゆだねることを躊躇したことについて、「潔白を証明しない行為は決議に背く行為であり、柿沼守議員は、今もなお、議会の議決結果を無視しており、野木町議会としては厳しい態度を示さなければならない」として、約1年間、4度にわたり議員辞職勧告決議を議決し続けてきた。 特に、4回目の議員辞職勧告は当時の柿沼守議員が平成30年12月定例会前の11月29日に裁判所に提訴したにもかかわらず決議したことは、特別委員会の答申に従い柿沼守議員が司法にゆだねたこととの整合性に欠けるものであった。 この辞職勧告は、議員としての職務を遂行する上で維持されるべき議員活動を制約した。法を犯すような不祥事があった場合はやむを得ないが、そのような理由なしに同僚議員に対し辞職勧告を出し続けた重い事実を、私たち議会議員は真摯に反省しなければならない。 したがって、本議会は、事実無根の金銭授受疑惑を前提とする特別委員会答申の議決を無視したとの理由で行った柿沼守前議員に対する議員辞職勧告を撤回し、柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議を行うものである。 提出者、坂口進治。賛成者、宮崎美知子。賛成者、長澤晴男。 以上です。 ○議長(黒川広君) じゃ、坂口議員、自席に戻っていただいて。 説明が終わりましたので、発議者に対する質疑に入ります。 11番、館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) 柿沼議員が裁判所に訴えたということは、私も聞いてはいますけれども、その訴えた訴状というものが全く正式には議会には届いておりません。私はどういう内容で訴えたのか、確かに先月あった申入れ書には判決文は載っていましたけれども、それによって推測するだけです。はっきりした訴状が公に議会に提出されていないのに、それをちょっと議論するのは私は早計だと思っていますけれども、どうでしょうか、坂口議員。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) この要するに問題は、普通でいうと一丁目一番地という言い方はおかしいんですが、一番大事な事柄じゃないかなと私は思います。なぜかというと、司法に訴えなさいよということを再三再四として、野木町議会が柿沼議員に言い続けてきました。重い腰をやっと上げたということはあるんですが、たしか館野議員もおっしゃったように、内容を把握していないよということをおっしゃっていました。私も柿沼議員から表紙を見せられて、どういう訴えをしたのと言ったら、名誉毀損で訴えましたという話を私聞きまして、これは特別委員会で答申したことをやっとやったなという、私はそういう気持ちになりました。 ですから、本来ならです。一番大事なことをやはり我々がもう少し柿沼議員に対して持ってきなさいよと。要は見ていないから知らないで、じゃ辞職勧告を出したよというのは、どう普通に考えても、要するに柿沼議員がうそついたよということしか、そういう取り方しかできませんよね。ですから、今、館野議員がおっしゃったように、確かにその表紙、何人かの方しか見なかったということは、これははっきり言って落ち度だと私はもちろん思います。ただ、これをしなさいよというんですから、私たちがもっとそれは確認してやるべきであったんじゃなかろうかと。 それで、私は反対討論の中にもしましたが、やはり基本的にはそれをやったというのが一番の大きな答申結果でありますので、そこについては私はやはり認めて、12月の議会では辞職勧告を出さない、こういうことをやったほうが一番よかったんじゃないかと、そのように思います。 ○議長(黒川広君) 館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) ということは、要するに我々議会としては、柿沼議員の正式な訴状というのは、じゃ誰も見ていないということなんですか。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) ここに柿沼議員からちょっと預かってきたんですが、眞瀬様ということで、12月1日に柿沼議員が辞職勧告決議案について、「私、議員辞職勧告を受けておりますが、勧告を受けている理由の司法の場に持ち込み、自身の潔白を証明することを勧めることについて、今般、司法の場に小山簡易裁判所に30年11月29日、議会報告会の意見書提出者-これはお名前は町民ということで言います-を名誉毀損で提訴いたしました。つきましては、平成30年12月6日付で眞瀬薫正議員の提出された平成30年第5回野木町議会定例会の議案第16号 柿沼守議員に対する議員辞職勧告決議案の取下げをお願いします」という、これを出してあるの、これはご存じでしたか。お聞きします。 ○議長(黒川広君) 眞瀬薫正議員。 ◆13番(眞瀬薫正君) 私のところにお出でになって、テーブルの上にこれ出しましたけれども、私は預かっていませんし、持ち帰っていましたんで、私は中身も何も分かりません。ただ、こういうふうになって、言われたら車に取りに行って、持ってきてただぽんと置いただけで、中身は私、全然分かっておりません。 ○議長(黒川広君) 館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) 裁判を起こしたらしいということは、それは分かっているんですよ、確かに。ただ、その内容が分からないということを言っているんです。訴えた内容が。それを言っているわけです。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 館野議員、今、裁判を起こしたらしいというのは分かっているとおっしゃいましたね。本来なら、裁判を起こすことを要するに求めると答申した以上は、そこである程度やっぱり待つなり、その内容を把握するなりするのが、私はやっぱり仲間としての常識じゃないかと思いますけれども、その辺は館野議員は、内容が分からなかったからそのまま辞職勧告出したんだと、そういうことでよろしいんですか。 ○議長(黒川広君) 館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) 内容が分かっていないから出したわけじゃないですよ。例えばこの表のありますけれども、具体的にやったことで1、2、3、4とあります。1、体操グループの件、次の丸林自衛消防防災会の件、あと元課長への金銭授受疑惑というこの3つに関しては、当時は特別委員会やりましたけれども、この件に関しては、特別委員会としては調査しないというふうに私は決めたと思っております。こういうことが載っているということは、はっきり言って柿沼議員の訴状と議会でやったことは全く違うんじゃないですか。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 私がこれを出した背景には、やはり司法、要するに裁判所ですね。それで判断してもらいなさいよというのが一番大きな、潔白を証明しなさいよということと同一だと私は思っています。結局、もちろん証拠なしに我々議会、私も実は特別委員会の副委員長を務めさせてもらいました。ですから私も反省の念を込めて、自分自身が柿沼議員に対して司法で訴えなさいということを勧めた人間です。もし勧めたということであれば、その責任、じゃ無罪であったらどうするか。そこまで論議も何もしていませんでしたよね。 だから本来なら、無罪という言い方は失礼ですが、これに対してほとんど関与していない、あるいはこの内容についてうそであったという裁判所が結論出したわけですから、それについては、私たちは裁判所というのを信用しなければならないと私は思います。裁判所が出したことは議会と関係ないんじゃなくて、基本的に裁判所がお墨つきを出したわけですから、それについては柿沼さんの人生、今まであの人はお金を配ったんだと、まず近所の方、あるいは親戚、友達、友人、全ての方が柿沼さんに対してやっぱり疑惑を抱いたと思います。これを要するに覆すには、今まで私たちが議会としてやったことに対して、これはちょっと違うんじゃないかと。私はそう思ってこれを今、特別委員会と違うんじゃないかとおっしゃいました。 確かに今、館野さんがおっしゃったことについて、私はちょっと違うということになればそうかなとは思いますけれども、ただ、この3つのことについては、一番大事なことなんですよね。これは特別委員会では解明できなかったんですよ、もちろん。解明する、まして私たちはそういう機関じゃないですよね。要するにこういうことを解明するのは、裁判所とか警察とか、あるいは選挙管理委員会、議会がこういうことを解明する場所でもないですよね。ただ、これ疑惑を要するに持たれたことは、不徳とすることじゃないかなと、私も何回も柿沼前議員に話ししました。それを疑惑を晴らさないと、いつまでたってもあなたの立場も悪くなるよということで、私は彼に何回も話したことは記憶しています。 ですから、この3つのことは、私が書いたのは、やっぱり大事なことであるからこれを書かせてもらいました。それについて関係ないということでしたら、これは私たち議会全員ですよ。もちろんそのときにいらっしゃらなかった議員さんもいらっしゃるんで、全員ということをいうとまた語弊がありますけれども、基本的には私たち出したほうの議員が、ある程度責任を持ってこれについては修正したと。このやり方は、完全に私たちが悪いかどうかということで私はないと思います。そのときはそのときで、これは正しいと思ってやってきていることですから、それについて全面的に云々じゃなくて、柿沼さんがこれから歩く中でやっぱり名誉を回復する。これからの人生の中で名誉を回復される。これは議員というよりは人としてですよ。そういうものを私たちが道筋をつくってやらなければ、誰がやるんですか。 柿沼さんが無罪になりましたということで触れ回るわけにいかない。そういうのは我々がやっぱりそれをやって、柿沼さんの名誉を回復する。これは大事なことではないでしょうか。いかがでしょう。 ○議長(黒川広君) 館野孝良議員。 ◆11番(館野孝良君) あとは反対討論でやりますから。 ○議長(黒川広君) 針谷武夫議員。 ◆5番(針谷武夫君) 提出者の坂口さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、坂口さんも特別委員会の副委員長ということで、率先して自分の身の潔白は司法の場でということで、皆さんと意見は一致したと思います。 そういう中で、私は特に本会議の辞職勧告決議案については、半年間待ちました。そういう中で、坂口さんもこの文章の中に書いてあるんですけれども、4回目のことも書いてあります。私たちは、全く裁判に持ち込んだというのは知らされていませんでした。坂口さんもその前は辞職勧告に賛同しましたよね。そういう中で、私は一貫してやっぱり特別委員会の重みですか、皆さんで議決してそれを決議したわけですよね。そういう中で半年間待ちました。そういう中で、やっぱり自分の身の潔白を証明するというのは司法の場だとは思っておりました。その中でやっぱり行動を起こさなかったというのは、私は1つ辞職勧告決議案に、私は値したと思う。 坂口さんもそういうことで、何回かは辞職勧告のほうは賛成のほうには回っているかと思うんですけれども、そこら辺で今度は判決が出ましたよといっても、上告というか控訴もしているんかなと、何かちょっとそれも明確じゃないんですけれども、ただ、そういう中で、その当時はその当時のやり方というか、そういう形では私たちはやりました。今、判決が云々だからそれをひっくり返すことになれば、これは永遠に今の議会の中でどこがどうなっちゃうか分かんないというか、引きずっていかなくちゃなんないというか、これからの全ての問題、その当時はその当時の考え方とかそういうことで、私はやったつもりでおります。 ○議長(黒川広君) 坂口進治議員。 ◆8番(坂口進治君) 針谷議員の意見は、私は正論だと思います。実は私もここにいらっしゃらない、名前を言ったらちょっと個人情報になるんかな、前の議員さん、私と西のほうから出ていらっしゃる議員さんも、そのときに私も全部議事録を見させてもらいました。その議員さんもやっぱり同じことをおっしゃっているんです。要は自分の身の潔白を証明する努力をしなければいけませんよと。だからそれをするためにも、私はそれに賛成しますよと、そういうことをおっしゃっています。 確かに針谷議員が今言ったことについて、私ははっきり言ってごく自然なことを当たり前のことをおっしゃっていると思います。ただ、その場その場、要するにそのときははっきり言って正しかった、正論だった。でも、今はっきり言いますけれども、無罪放免になったという言い方は失礼なんですが、無罪になって出てきた…… ○議長(黒川広君) 宮崎議員、勝手に離席して私語しないでください。 トイレならどうぞ。ごめん、女性に対して。失礼しました。 ◆8番(坂口進治君) よろしいですか。 ○議長(黒川広君) 今のやつはね、宮崎議員、鈴木さんに言うんじゃなくて、議長のほうに手挙げなければだめですよ、大先輩として。 以上です。どうぞ。 ◆8番(坂口進治君) 話がちょっと途中になったんで、本当に申し訳ございません。 要するにその場その場で判断するということであれば、そのときは正しかったというふうに針谷議員おっしゃいましたよね、そのときは。私もそう思って賛成しました。私もだからそれについては正しいと思っていました。ただ、やはりそういう意味で潔白が証明された以上は、議会として何らかの処置、何らかの要するにことをするのが、私は人としての道じゃないかなと、そのように考えるんですけれども、針谷議員は人としての道はどういうふうに考えますかね。 ○議長(黒川広君) じゃ、ちょっと議長から提案があるんですけれども、宮崎議員は今討論で賛成討論をやられるということなんで、後ほど宮崎議員は賛成者としての意見は聞けると思います。ここで長澤議員も賛成者になっています。長澤議員の意見を聞いたらいかがでしょうか、皆さん。 長澤晴男議員。 ◆12番(長澤晴男君) 私も辞職勧告には、1度だけ賛成に回ったことがあるんですよ。これは辞職しろということではなく、彼が一向に法的な手続をなかなかやらないので、彼に断って1回だけ賛成に回ったことがあります。この1回でも賛成に回ったということは、私は彼に非常に無礼なことをして、人権侵害だと思っています。本当に申し訳ないと思っています。名誉毀損で提訴されたらば、全面的に応じるつもりです。慰謝料の請求があれば慰謝料の請求に応じて、裁判所で言うとおりにお支払いします。それぐらい反省しております。 この辞職勧告は多くの町民が大変な関心を持っていて、柿沼さんの知り合い、有権者、大変悲しい思いをしています。まず一番悲しい思いをしているのは、柿沼さん自身だと思います。私のところにも2件電話がありまして、どういうふうになっているんだと。あと、で会った人から2名、厳しく質問されたことがあります。これは名誉回復をしないというのは、どういう意味なのか分からないんですけれども、柿沼さんは辞職勧告のとおり辞職しているわけですよ。法の場に持ち込めということで、法の場に持ち込んだわけです。それで、全面的な勝訴を受けたわけです。潔白が証明されているのに、今度名誉回復をしないというのは、おかしなことだと思いますがいかがですか。 以上です。 ○議長(黒川広君) 小泉良一議員。 ◆6番(小泉良一君) 私、思うには、柿沼さんが一審勝訴ということは、非常に…… ○議長(黒川広君) 小泉議員、マイクを。 ◆6番(小泉良一君) 一審判決が勝訴ということは、非常に我々としても同じ議員の仲間としては嬉しいことかと思います。でも、しかしこれ本来この辞職勧告というのは、柿沼さんを辞めさせる、それを目的でやったわけじゃないですよね。私も特別委員会とか再三再四、長い時間この柿沼さんの問題はやりましたよ、半年もかけて。当人にも言いました。相手方を必ず名誉毀損で訴えなさいよと。ただ、相手方にも言いましたよね。柿沼さんが名誉毀損で訴えても、あなたは逮捕できるんですかと。そしたら、喜んで待っているという話ししたよね。それ永遠とやったわけですよ、何時間も何時間も。柿沼さんはそれに対して告訴しなかったですよね。だからこそ、こういった辞職勧告という形になったんですよ。 先ほどから坂口さんも言っているように、坂口さんも2度ほどこれ賛成していますよね。我々も好きで賛成したわけじゃないですよ、はっきり言って。柿沼さんがあれだけ言ってもやってくれなかった。腹立たしいところもあったですよ。そういった意味で辞職勧告を出したんじゃないということを、また、辞職勧告と今回我々が言ったのは、お金を配ったから辞職しなさいと言ったことじゃないですよね、これはあくまでも。その辺をきっちり分けてこれは判断していただきたい。 ただ、個別に感情的には分かります、これは。柿沼さんの仲間として。だけれども、我々は議会で議決してしまったわけですよ。それを変えるということは、簡単にできるものじゃないですよね、これ。だったらその簡単にできるものである議決なんか要らないですよね。今日の案件でもそうですよ。あのとき間違った判断したから訂正します、それはできませんよ、議決というのは。そういう議会の重みというのも考えていただきたいと私は思います。 以上です。 ○議長(黒川広君) ほかに何か意見のある方。意見というか質問ですね。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) なければ、坂口議員に対する質疑はこれで終わりにします。どうも坂口議員、お疲れさまでした。 質疑がないようですから、以上で質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 まず、原案に賛成の発言を許可します。     〔発言する者あり〕 ○議長(黒川広君) 反対だ、ごめんごめん。 まず最初に、原案に反対の発言を許可します。 11番、館野孝良議員。     〔11番 館野孝良君登壇〕 ◆11番(館野孝良君) 柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議に反対の立場から討論をいたします。 私は議会の決議というものは、重いものだと思っております。それが裁判によって左右されるものではないと思っております。議会と裁判とは全く別なものです。先ほど長澤議員から、あのとき決議したことに対しておわびみたいな発言がありましたけれども、それをするんだったら初めから決議しなければよかったんですよ。決議というのは途中から覆すものでは私はないと思っております。それにはっきり言って今回の裁判に関しては結論も出ていませんし、正直言って私は議会の議決というものは裁判とは独立したものだと思っていますので、それこそ裁判に左右されるということは、議会の権威を損なうものだと思っております。それが一番私は大きな理由で反対します。 かつて私は柿沼議員に名誉毀損ということで、裁判の調停に持ち込まれました。そのとき私は一番腹を立てましたというか、ちょっと怒りました。柿沼議員は、議会のことを裁判に持っていこうとしたんですよね。私はそれが許せませんでした。それも一つの大きな原因あります。私は議会というものは裁判とは全く別物、ここで一度議決したものは覆すことはできない、そう思っています。ということで、私はこの決議に反対します。 ○議長(黒川広君) 失礼いたしました。 次に、原案に賛成の発言を許可します。 14番、宮崎美知子議員。     〔14番 宮崎美知子君登壇〕 ◆14番(宮崎美知子君) 柿沼守野木議会議員の名誉を回復する決議に対しまして、賛成討論を行います。少々長くなりますけれども、どうぞご了承ください。 まず、野木町議会はなぜ柿沼前議員の名誉を回復する決議を行わなければならないのか、私の基本的な考えを述べたいと思います。 1つとして、柿沼氏の名誉を毀損した決定打は議員辞職勧告です。 議員は、議決結果を尊重しなければならない。また、裁判に訴えるべきとした特別委員会の議決を柿沼議員は今もなお無視しているというのが、この勧告の理由でした。私は裁判に訴えるとか訴えないというのは、議員個人の自由な判断が尊重されなければならないものだと思っております。誰かから訴えるべきだ、訴えろなどと指図を受けるものではないと思っております。多数が決めた議決に従わない、それだけで議員辞職勧告の根拠となってまいりました。このことは世の中に出したら全く通用しない、それが今回の判決じゃないですか。しかし、そのような世間の良識、これに反することを私たち野木議会はやり続けたんです。そもそも、この公選法違反疑惑の疑惑が晴れた今、議員辞職勧告は誤りだったことを反省し、議会としての責任を果たす方法は、名誉回復決議を皆さんの力で可決することだと思います。 そして、基本的な考え、2つ目、私は議会議員、政治家は何よりも倫理性、道徳性、そして自らのその責任、これを重んじなければならないと考えております。でたらめだった意見書を前提とする辞職勧告決議は誤りであり、根拠も極めて曖昧でした。議会として反省し、町民に説明責任を果たさなければなりません。このためにも私はこの名誉を回復する決議、ぜひとも可決させていただきたいと思います。 3つ目として、根も葉もないつくり話を議会が重視したその結果、多くの町民を巻き込み、議会に対する不信感を持たせたと思います。名誉回復の決議をもって、私は野木町議会に対する不信の回復を図りたいと思っております。 これが、私がなぜこの名誉を回復する決議が重要なのかという理由であります。続けて討論を行います。 本議会におきまして議員辞職勧告決議を議決され続けてきた柿沼守氏が、勧告決議の原因となった意見書を野木町議会に提出した1人の町民を被告として、名誉毀損による慰謝料請求を求めた裁判の口頭弁論が今年5月に終結し、7月17日、判決がありました。原告、柿沼守氏の完全勝訴でした。私は公判をほぼ全て傍聴いたしましたが、代理人を立てた被告側の主張は相当激烈で、孤軍奮闘した柿沼氏の心労は相当なものだったと推測いたします。そのような中でも、判決は柿沼氏の公選法違反に関わる疑惑の潔白を具体的に立証いたしました。 名誉毀損とは、不特定または多数の者に対してある特定の者の信用や名声といった社会的地位を違法に落とす行為であります。構成要件は1つとして公然と、2つとして事実を摘示し、3つとして人の名誉を毀損する、この3つの行為です。公然ととは、不特定多数の者に知れ渡ることです。事実とは本当かうそかとは無関係で、証拠によって真偽を確かめられるような事柄ということです。 最大の争点となった意見書が摘示した事実の真実性について、判決はその主要な部分について真実であると認めることはできないと結論づけました。つくり話だったということであります。公然性についてはどうか。裁判で被告は、意見書は議会事務局を通し、議会議長に出しただけだから、公然性はないと主張いたしました。当然ながら認められませんでした。しかし、実際にこの公然性を担ったのは、ほかでもない私たち野木議会です。真実性のない疑惑を根拠に議員辞職勧告決議を四度も議決し続けてきた野木町議会こそが、柿沼氏の名誉を毀損したのです。私たちは政治家に求められる倫理性、道徳性、責任、そのことから、柿沼氏の名誉を回復しなければならないと思います。 意見書は、議員の議会外の自由な議員活動である議会レポートに対する誹謗中傷と、柿沼氏の公選法違反疑惑を摘示するものでした。この意見書を野木町議会は陳情書と同様の扱いをするとして、重視いたしました。議会が取り上げ、問題とするようなものではないと主張した5名の議員の反対を押し切り、特別委員会を設置し、そこで柿沼議員は本件を司法の場に持ち込み、自身の潔白を証明されることを勧めるとする答申を議決いたしました。そして、翌年、平成30年、自己の潔白を実証する努力をしないのは、特別委員会の答申に背く行為である、議員は議決結果を尊重しなければならないが、柿沼議員は今もなお無視しているとして、速やかな議員辞職を強く求めてきたのです。新聞に取り上げられ、町内外の多くの人に知れ渡りました。これが1年間にわたり、四度繰り返されました。 野木町議会は、1人の町民のつくり話を検証もせず取り上げ、多くの支持者を持つ1人の議員の名誉を町議会史上、前代未聞の方法で公然と毀損し続けました。議会が取り上げなければ名誉毀損もなく、裁判も起こされず、意見書提出者ご自身も被告になるようなことはありませんでした。議会は、自ら律することができる自律的な機関です。裁判所は、議会が決めたことに対していい悪いを裁くことができません。これは当然のことです。そしてまた、議会として過去の議決を無にすることもできません。 特別委員会は、公選法違反疑惑の白黒決着を司法の場に委ねました。辞職勧告決議も、司法の場に訴え身の潔白を晴らすべきだとしたのです。このような論理、経過からも、野木町議会が委ねたその裁判の判決は、野木町議会は尊重しなければならないのです。名誉回復の決議は、野木町議会としての責任なんです。特別委員会では議員政治倫理条例の抜本的見直しも求められ、議員が議員を裁く改正となりました。この点からも、これからの野木町議会議員の資質として求められるのは、何よりも高い倫理性、道徳性、そして自己の言動に対する責任でなければなりません。柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議に、どうぞ議員多数の賛成を強く求めるゆえんです。 最後に、誹謗中傷とつくり話に満ちた意見書を重視した野木町議会は、多数の一般町民をも巻き込むこととなりました。特に提出者本人以外への金銭授受疑惑を摘示された早朝の公園体操グループにとっては、寝耳に水の天から降って湧いた災難となりました。グループの2人が公判の証言に立ち、自分たちは原告から現金をびた一文もらっていない、自分は被告にグループが現金をもらっているなどと話をしたことは一切ないと、被告側代理人から攻撃を受けながら堂々と主張されておりました。判決は2人の証言を採用し、被告の虚偽を立証いたしました。議会としては最低でも町民を巻き込んでしまったことに対するおわびと、判決に対するコメント等、これを出すべきだと思います。私は黒川議長にそのことを強く求め、柿沼守前野木議会議員の名誉を回復する決議に対する賛成討論といたします。 以上であります。 ○議長(黒川広君) 今、宮崎議員の賛成討論の中で黒川議長に求めると発言ありましたけれども、議長は求められても、そのために皆さんに今日やっていますから、私がやれという言うことを聞くんであれば、それは議会じゃないですからね。私に求められてもだめですから、ぜひ議会の仕組みとして分かってください。 次に、原案に反対の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 次に、原案に反対の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 次に、原案に賛成の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(黒川広君) 討論がないようですから、以上で討論を終結いたします。 お諮りいたします。これより採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川広君) それでは、一応、今、討論が終結いたしましたので、今、言いましたように、これより採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本件について、まず賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(黒川広君) 賛成の方は6名。 よって、議長を除きますと13名です。残りは、7名の方は……ちょっとどっちも立たない人もいるかもしれないんで確認します。 反対の方は起立をお願いします。     〔反対者起立〕 ○議長(黒川広君) ということで、賛成の方が6名、反対の方が7名ですので、原則として多数決のあれとして、本件は否決されました。 以上です。--------------------------------------- △報告について ○議長(黒川広君) 次に、日程第34 報告を議題といたします。 報告第1号 令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、報告第2号 専決処分事項(専決第4号)の報告については、お手元に配付のとおりでございますので、ご了承願います。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(黒川広君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 なお、9月11日の会議は、議事の都合により午前9時に繰り上げて開くことにいたします。 本日はこれにて散会いたします。大変お疲れさまでした。 △散会 午後6時16分...