飯田市議会 2015-06-15 06月15日-03号
償還につきましては、貸与が完了した1年後から開始をいたしまして、貸与期間の2倍の期間をかけて償還をいただいております。 最近3年間の新規の貸与者でございますが、飯田市と3つの育英会で平成24年度が50人、平成25年度が60人、平成26年度が56人でございます。
償還につきましては、貸与が完了した1年後から開始をいたしまして、貸与期間の2倍の期間をかけて償還をいただいております。 最近3年間の新規の貸与者でございますが、飯田市と3つの育英会で平成24年度が50人、平成25年度が60人、平成26年度が56人でございます。
平成24年の4月に制度改正を行っておりまして、一部償還免除制度の導入というものをしておりまして、なおかつ償還期間を貸与期間の2倍から3倍にするというようなことで経済的負担を軽減し、利用しやすい奨学金制度という形で充実を図っております。 続きまして、スクールソーシャルワーカーの拡大ということでございますけれども、現在、中信教育事務所に2名のスクールソーシャルワーカーが配置されております。
貸与期間終了後、進学、病気、その他正当な理由により奨学金の償還が困難である場合は償還猶予もあります。また、年間を通して奨学金の相談に応じており、募集期間を過ぎても奨学生として採用する場合もございます。 しかしながら、奨学生の減少が続いていることから、今後、申し込み方法や、あるいは申し込みに係る広報、貸与額、返済方法などについては、さらに研究を進めてまいりたいと考えております。
市の奨学金制度は、奨学基金の中で貸付金を運用し、貸与した奨学金については無利息で貸与期間終了後6か月を経過した後、貸与期間の2倍の期間内に返済していただいております。このことから、基本的には新たな一般財源の負担を必要としないため、就学の意思と能力がありながら、経済的理由で就学が困難なより多くの方に利用していただける制度となっております。
上田市医師確保修学資金等貸与制度は平成20年度から始めた制度でございまして、貸与期間に応じた一定期間を市が指定する公的医療機関で医師として勤務していただくことにより貸与した資金の返還を免除するという制度でございます。 貸与する資金は、医学生修学資金、研修医等研修資金及び医師研究資金の3種類でございます。
貸与期間はその学校の正規の就学期間でございますが、償還は奨学生であった最終月の翌月から起算して6か月後から始まり、貸与期間の2倍の期間内に元金のみ償還していただいております。 また、償還方法につきましては、平成25年度から毎月一定額を償還するといった均等償還だけでなくて、収入の少ない卒業後間もない時期を考慮して、段階的に償還額を増やしていく方法を選択できるようにしたところでもあります。
第4条は、貸与の条件について規定するもので、利子は無利子、貸与期間は正規の就学期間である2年間、返還期間を2年以内とするものであります。 第5条及び第6条は、貸付金の貸与の申請と決定についての規定であります。 第7条は、貸与決定の取り消しについて、取り消しに該当する事由を規定するものであります。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(渡辺重雄君) 議員おっしゃられますように、制度的には、貸与期間と同期間のご勤務いただくことで返還免除になるわけでございますが、私どもといたしましては、ぜひ市内の北信総合病院にお願いしたいということで、さまざまなことをさせていただいておるわけでございます。
また、貸与期間はその学校における正規の就学期間であります。 奨学金の貸与申請は随時受け付けており、奨学金選考委員会の審査を経て認定された者に貸与しております。 新規貸与者数の過去3年間の状況は、平成22年度が7名、平成23年度が4名、平成24年度が8名となっており、本年度は8月末現在で34名となっております。
資金の貸与を受けた医師が大町病院の常勤医師として貸与期間を勤務した場合には全額を免除すること、死亡した場合あるいは心身の故障などによって返済することができなくなった場合には一部または全額を免除すること、3年間の貸与を受け2年間勤務した医師がやむを得ない理由で勤務できなかった場合は3分の2を免除することの3項目を規定しております。
次に、医師確保修学資金等貸与制度の利用者に対し、貸与期間の途中や卒業前に市としてかかわりを持つことはしているのか。これに対し、貸付金の貸与期間は1年であり、引き続いて複数年貸与を受けるためには更新が必要となるため、毎年受給者に翌年度の利用の有無を確認する面接を行っている。
このような経過を踏まえ、このたびの制度改正は貸与制度の範囲で行いましたが、一部償還免除制度の導入、あるいは償還期間を貸与期間の2倍から3倍に延長することによりまして、償還に係る経済的負担を軽減するなど、利用しやすい奨学金制度としての充実を図ったものでございます。
年間では240万円、貸与期間は最長6年間で合計1,440万円の貸し付けを予定するもので、育英基金の本来の目的でもある成績が優秀であるが、学費等の負担が困難な学生の経済的支援として成果が上がってくるものと考えております。また、今後も継続していくことで、将来的な医師確保につながるものと期待しております。 以上でございます。 ○議長(今井康喜議員) 健康福祉部長。
今回の改正につきましては、現行の条例においては奨学金の貸与額を6万円以内とし、大町病院での勤務の義務年限を奨学金貸与期間としておりますが、看護体制のさらなる充実と看護配置基準7対1取得による収益確保のため、奨学金の貸与額を月額10万以内を新たに追加するとともに、この貸与額による病院勤務の義務年限を貸与期間の1.5倍とするものであります。 議案説明資料の新旧対照表をあわせてごらんください。
償還の免除の制度も設けまして、貸与された医学生が市内の医療機関に医師として従事、業務に従事し、その従事した期間が貸与期間に相当する期間を継続した場合、この返還は免除するというふうに考えております。 それから、市外の医学生ということでございますけれども、同様の奨学金の制度を整備している自治体が多いことから、現在では考えておりません。
それから、セットトップボックスの無償貸与期間の関係でありますが、デジアナ放送期間というものがございまして、ケーブルテレビ局のみデジアナ放送、デジタル信号をアナログ信号に変換して、アナログテレビのままでも視聴が可能な放送でありますが、それにつきましては、平成23年4月1日から平成27年3月31日までの4年間、テレビ北信ケーブルで電波を供給する予定であるということから、平成27年3月31日まで延長するものでございます
さらに、長野県の免除規定を見ると貸与期間の1.5倍の期間勤務した場合全額免除とある。小諸市が貸与期間と同一期間としたのはなぜかとの質疑があり、ぜひ小諸市へ来ていただくために、より有利な条件にしたとの答弁がありました。
奨学金貸与条例につきましては、学校教育法に規定する大学において医学を専攻している者で、卒業後3年以内に医師として業務に従事する者を対象とし、金額は月20万円、貸与の期間は貸与の決定を受けた日の属する月からその就業期間が終了する日の属する月までとし、貸与期間と同一の期間、市内の病院において医師として業務に従事するときには償還が免除できるものとなっております。
貸与期間と同額と同一の期間、市内の病院において医師としてその業務に従事したときと規定した、これも同じく背景でございますが、お尋ねをいたします。 4点目として、本条例に至る背景についてどのようであったのか。
第9条で休止、第10条で返還、第11条で償還、第12条で償還の猶予、第13条償還の免除では、貸与期間と同一の期間、市内の病院に医師として従事したときには、償還を免除することができるものとするものでございます。 続いて、議案第69号 小諸市医師就業資金貸与条例についてご説明申し上げます。