小諸市議会 2022-12-20 12月20日-05号
具体的な改正内容は、非常時における議会機能の維持に努めることを第3条の2で新たに規定をし、非常時における議会運営において情報通信技術を活用できることを定める条項として、第12条の2を追加するものでございます。 附則としまして、この規則は公布の日から施行するものであります。 以上、提案説明を申し上げましたが、議員各位の賛同をお願いいたします。
具体的な改正内容は、非常時における議会機能の維持に努めることを第3条の2で新たに規定をし、非常時における議会運営において情報通信技術を活用できることを定める条項として、第12条の2を追加するものでございます。 附則としまして、この規則は公布の日から施行するものであります。 以上、提案説明を申し上げましたが、議員各位の賛同をお願いいたします。
町では、補足給付に関して制度改正前と改正後の対象者の状況把握に努めておりますが、施設入所者や特にショートステイを利用される際の食費が負担増になること、また預貯金や資産のほか、一定以上の収入があることから制度対象外となる方がいるため、国の制度改正に当たり、ケアマネジャー連絡会において改正内容の説明のほか、法改正に伴い施設サービス利用に支障を来すような場合には、町に御相談いただくよう周知をさせていただきました
改正内容につきましては、第13条第1項での引用部分を、下諏訪町個人情報保護条例から、個人情報の保護に関する法律に改めるものでございます。 なお、附則により施行期日は令和5年4月1日からとしております。 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。
改正内容について御説明申し上げますので、議案第81号説明資料新旧対照表を御覧ください。 別表(2)民生部関係の1の戸籍謄抄本及び7の住民票の写し、10の戸籍の附票の写し、15の印鑑登録証明書について、コンビニエンスストアが設置する多機能端末機により交付する場合に限り、1通当たり戸籍謄抄本交付手数料は450円から350円に、それ以外は、いずれも300円から200円に減額するものであります。
具体的な改正内容につきましては、第2条第2項の管理委員の定数を「5人」から「6人」に改め、これに伴いまして、第7条第1項の会議を開くことのできる委員の出席人数を「3人」から「4人」とするものでございます。 第3条及び第6条並びに第9条は、表記を整えるものでございます。 附則でございますが、施行期日は令和5年4月1日からとするものでございます。 以上でございます。
主な改正内容です。 年間を通じた利用に係る児童1人当たりの負担金月額について、保護者が生活保護法の被保護者の場合は500円からゼロ円、保護者の市町村民税等が非課税の場合、2,500円から1,500円、保護者の市町村民税等が非課税以外の場合、5,000円と6,000円の2区分から3,000円の1区分とし、それぞれ減額いたします。
主な改正内容ですが、働きながら育児をする職員の育児休業等に関する条例の一部を改正し、環境整備をさらに進めるものとなります。 第2条第3号の改正では、育児休業をすることができない非常勤職員について整備するもので、子の出生後57日以内の育児休業の取得要件を緩和するものです。
条例の改正内容は、第2条の表中、大町市立八坂小学校及び第3条の表中、大町市立八坂中学校を削除し、義務教育学校を規定する第4条の表に大町市立八坂小中学校を新たに追加するものでございます。位置につきましては、校舎分離型とするため、前期課程の校舎と後期課程の校舎2か所の住所を記載してございます。 附則といたしまして、施行期日を令和5年4月1日としております。
改正内容の主なものは4点ございます。 1点目は、育児休業の取得回数制限の緩和であり、現行、原則1回までを、原則2回までとするものです。 2点目は、休暇の対象期間の拡大で、現行、妻の出産の場合、産前6週から産後8週までの期間を、子が1歳に達する日までとするものでございます。
具体的な改正内容につきましては、令和4年4月1日からは、妊娠・出産等を申し出た職員に対する育児休業制度等の周知や育児休業取得の意向確認の義務化とともに、会計年度任用職員の育児休業取得要件が緩和され、1年以上の雇用期間という条件が廃止されました。
主な改正内容の一つとしましては、道路交通法に定める安全運転管理者の業務に、運転前後の運転者に対し目視等により酒気帯びの有無を確認し、その記録を1年間保存することが新たに義務化されました。この改正につきましては、本年4月1日から施行されております。
主な改正内容でございますが、市民税の配当所得等の課税方式を所得税と同一にしたもの、及び商業地等に係る令和4年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を改めたものなどであります。
主な改正内容をご説明申し上げます。 報3‐27ページをお願いいたします。 条例改正の要点として、その概要をまとめてございますので、これによりご説明申し上げます。
改正内容ですが、まず第2条第2項ただし書中、基礎課税額の課税限度額の「63万円」を「65万円」に、第3項ただし書中、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額の「19万円」を「20万円」に改めます。
改正内容は、国保税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を引き上げるものでございます。また、あわせまして、字句の修正を行うものです。 附則としまして、この条例は令和4年4月1日からの施行です。 なお、経過措置としまして、改正後の規定は令和4年度からの適用とするものでございます。 以上でございます。 ○議長(平林明) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。
主な改正内容は、期末手当の支給月数の引下げで、民間の給料割合と公務員の支給割合の均衡を図るため、支給月数を0.075月分、年間の合計では0.15月分を引き下げるものでございます。また、令和3年12月分の引下げ相当額は、令和4年6月期の期末手当で調整することとしています。
今回の賦課誤りは、制度改正時に改正内容を正しく把握できていなかったこと、引き継いだ担当者もその誤りを発見、是正できなかったことにより起こったものです。これは、どこの部署でも、他の制度でも起こり得ることであり、職員一人一人が今回のことを他人事とせず、今後同様の誤りがないよう気を引き締めて仕事に取り組んでまいります。
主な改正内容ですが、第2条第1号の総務課の事務分掌に「デジタル化に関すること」を追加するものでございます。 なお、附則におきまして、この条例は令和4年4月1日から施行することとしてございます。 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第9 議案第7号 下諏訪町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
改正内容につきましては、お手元に配付してございます議案説明資料、新旧対照表を併せて御覧ください。 新旧対照表1ページ及び2ページを御覧ください。 第2条第2号及び第3条第2項の改正は、引用法律名及び引用章の改正でございます。 次に、2ページ及び3ページを御覧ください。