下諏訪町議会 2022-06-09 令和 4年 6月定例会−06月09日-01号
第36条は、給与所得者及び公的年金等受給者における扶養親族申告書の記載についての規定の整備。 2ページの税条例附則第7条は、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を4年延長し、令和7年度末までの入居者を対象といたします。 次に、固定資産税関係で、第73条はDV被害者の方への支援措置が規定されたことに伴う規定の整備。
第36条は、給与所得者及び公的年金等受給者における扶養親族申告書の記載についての規定の整備。 2ページの税条例附則第7条は、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を4年延長し、令和7年度末までの入居者を対象といたします。 次に、固定資産税関係で、第73条はDV被害者の方への支援措置が規定されたことに伴う規定の整備。
5ページの第36条の2、第1項の改正は、公的年金等の受給者の住民税申告義務に関わる規定の整備で、6ページの第36条の3の2は、給与所得者の扶養親族申告書について記載事項に退職手当等に関わる所得を有する一定の配偶者の氏名を追加するものであります。
次に、個人住民税における合計所得金額に係る整備といたしまして、給与所得者の扶養親族申告書等に配偶者等の氏名を記載するための規定を追加するものであります。 次に、住宅ローン控除の見直しにより適用期限が延長されるとともに、令和4年分以後の所得税から控除し切れなかった額を、最高9万7,500円の範囲において個人住民税から控除するものであります。
第36条の3の2から第53条の9は、扶養親族申告書等の電子提出に係る税務署長の承認の廃止に伴う規定の整備でございます。 第81条の4は、軽自動車税に関する改正で、環境性能割の税率の改正に伴う規定の整備でございます。 次に、1ページから2ページにかけての附則第5条及び附則第6条は、個人町民税に関する改正でございます。
第24条第2項は、個人市民税の均等割において、第36条の3の3第1項については、公的年金等受給者の扶養親族申告書において、附則第5条第1項は、個人市民税の所得割において非課税限度額等の判定を行うための扶養親族の取扱いをそれぞれ改めるものでございます。
第36条の3の2及び第36条の3の3は、個人市民税における扶養親族申告書に関する見直しで、電子提出による税務署長の承認の廃止ほかであります。 5ページをお願いします。 第53条の8及び第53条の9は、退職所得申告書についての規定で、地方税法改正に伴う規定の整備であります。 6ページをお願いします。
1項は寄附金の取扱い、2項は給与所得者の扶養親族申告書の取扱い、3項は公的年金受給者の扶養親族申告書の取扱い、4項の「個人の市民税に関しては、令和6年度以降の年度分の個人の市民税に適用し、令和5年度分までは従前の例による」とする旨の規定となっております。
第36条の3の2は、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする等の整備。 第36条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族申告書にその旨の記載を不要とする等の整備です。 次に、1ページ中段の第54条第2項から2ページ中段の第75条第1項までは、固定資産税に関する改正です。
第36条の2第7項は、町民税申告書の記載事項の簡素化に伴う規定の整備、続く第36条の3の2と第36条の3の3は、単身児童扶養者を扶養親族申告書記載事項への追加することに伴う規定の整備を行ったものです。 次に、4ページの第81条の9から附則第15条の6までは、軽自動車税に環境性能割が導入されることに伴う、規定の新設、整備を行ったものです。
第36条の3の2は個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書について、第36条の3の3は個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告について、それぞれ記載事項に「単身児童扶養者」を追加するものでございます。 第36条の4第1項は、市民税に係る不申告に対する過料として、第36条の2の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
第36条の3の2は給与所得者の扶養親族申告書について、単身児童扶養者の記載事項の追加でございます。 15ページになりますが、附則第36条の3の3は、公的年金等の受給者の扶養親族申告書について、単身児童扶養者の記載事項の追加になります。 17ページをお願いします。
第36条の3の2及び第36条の3の3でございますが、扶養親族申告書記載事項に単身児童扶養者を追加する改正でございます。子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けており、前年度の合計所得が135万円以下であるひとり親に対し、住民税を非課税とするものでございます。 次に、第36条の4でございますが、第36条の2の改正に伴いまして、規定の整備を行うものであります。
これによりまして、年金所得者は扶養親族申告書により年金保険者に申告をし、年金保険者から年金支払い報告書により村に報告される手順となることとなります。それ以下は附則の改正になります。 まず、附則第10条の2第7項につきましては、施行規則改定に伴う項ずれを改正するものでございます。 続きまして、10条の2を附則第10条の3。これは次条に加える条ずれでございます。 それから、附則第10条の2。
これは、年金所得者が年金保険者に提出する扶養親族申告書及び年金保険者が市に提出する公的年金等の支払い報告書に寡婦の記載が追加をされ、年金所得者の寡婦控除の適用が把握できるようになったことから、個人市民税においても申告書の提出を不要とするものでございます。 この改正は、平成26年度分以降の個人市民税について適用をされます。 次に、条例附則の改正について説明させていただきます。
その次の第36条の3の2は、個人の住民税に係る給与所得者の扶養親族申告書の新設で、年少扶養控除廃止によりまして、所得税では、年少扶養親族情報を収集しないことになったため、扶養親族の情報収集に関する根拠を地方税法に規定したものでございます。 次ページをお願いします。第36条の3の3は、個人の住民税に係ります公的年金等受給者の扶養親族申告書の新設の内容となっております。
個人の住民税に係る給与所得の扶養親族申告書、これが23年の1月1日、24年の住民税の課税から適用になるものなんですが新設となるものです。16歳未満の扶養控除が廃止になりましたけれども、住民税の非課税の判定には町が扶養親族に関する事項を把握できるようにということで地方税法に規定したための新設です。
これに伴い、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書における年少扶養控除の廃止により、所得税法上では年少扶養親族情報を収集しないこととなったことから、市民税における均等割及び所得割の非課税対象額算出のために必要な、扶養親族に関する事項を把握するための根拠を規定するため、所要の改正を行ったものであります。 次に、専決第2号 千曲市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について説明いたします。
議案第七十四号長野市市税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一部改正により、市への扶養親族申告書の提出義務や非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の所得計算の特例措置、たばこ税の税率の引上げ等について定めることに伴い、改正するものでございます。
今回の市税条例の改正につきましては、子ども手当の支給、それとあわせて特定扶養控除、年少者の扶養控除、これらが廃止になるということで、個人の市民税にかかる給与所得者の扶養親族申告書というものが、今回新たに報告を上げなきゃいけないということであります。
主な改正点でございますが、個人住民税では、個人住民税の非課税限度額制度等に活用するために、個人住民税に係る給与所得者・公的年金等受給者の扶養親族申告書を市町村に提出することにより、扶養義務の見直し後も市町村が扶養親族に関する情報を収集できるようにするものであります。