善通寺市議会 2022-12-16 12月16日-03号
そもそも人事院勧告は、労働基本権の制約の代償措置として、国家公務員の一般職職員に対して、社会一般の情勢に適応した適切な給与水準を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準と民間企業の給与水準を比較し、その均衡を図るものであります。
そもそも人事院勧告は、労働基本権の制約の代償措置として、国家公務員の一般職職員に対して、社会一般の情勢に適応した適切な給与水準を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準と民間企業の給与水準を比較し、その均衡を図るものであります。
日本国憲法では、全ての労働者にストライキ権を含む労働三権が与えられるとされているにもかかわらず、国家公務員法、地方公務員法によって公務員にはストライキ権が付与されず、その代償措置として人事院勧告制度があるということであります。民間労働者は、労働組合を介し、ストライキをかけて使用者側と交渉し、賃金、労働条件を決定していきます。その際、どこの労働組合も自ら賃金削減を要求することはありません。
その代償措置として、それを補って公務員の生存権を守るために、人事院勧告制度としてできたということです。使用者とは独立した第三者機関である人事院なり人事委員会が、民間の賃金、労働条件を調査して、決定して勧告したということです。 今年においては、コロナ禍ということで、通常とは違う調査、勧告をしたということも聞いております。
毎年、人事院勧告に準拠した改正のたびに私は申し上げていますが、人事院勧告は、労働基本権が制約されている公務労働者の代償措置と言われるものです。ですから、自分たちで給料や報酬が提案できたり決めたりする権限を持っている特別職や議員が人事院勧告に準拠する必要はありません。特別職、議員の報酬等を決める基準は、特別職報酬等審議会の答申と政治的判断です。
議員御承知のとおり、人事院勧告は国家公務員における労働基本権制約の代償措置であり、市場の抑制力という給与決定上の制約のない公務の職場において社会一般の情勢を反映し、適正な給与を確保する機能を有するものでございます。
昨年、一昨年も、人事院勧告に準拠した改正があった際に申し上げましたが、人事院勧告は労働基本権が制約されている公務労働者の代償措置と言われるものですから、自分たちで給料や報酬が提案できたり決めたりできる特別職や議員が人事院勧告に準拠する必要はありません。特別職、議員の報酬等を決める基準は、特別職報酬等審議会の答申と政治的判断です。
人事院勧告は、労働基本権が制約されている公民労働者の代償措置と言われるものです。ですから、職員の給料、勤勉手当等が人事院勧告に伴って引き上げられるのは当然ですし、今回の職員の給料、手当引き上げの条例改正には私も賛成です。しかし、市長を初めとする特別職や議員は、自分たちで報酬なりを提案したり決めたりできるのですから、一般の職員とは性質が違うと思います。
これは地方公務員の労働基本権が制限されていることの代償措置の一つとして設けられたものであります。労働基本権を制約されているのは、争議行為、いわゆるストライキ権と団体交渉権であります。 三豊市は、香川県人事委員会に委託していた事務を三豊市公平委員会に行わせるため、さきに申し上げましたとおり、香川県人事委員会への委託をやめ、三豊市公平委員会を設置し、その事務をさせようとしています。
さらに、公務員の労働基本権制約の代償措置とされている人事院勧告をも、ないがしろにするものであります。こうしたやり方は、賛成者の口からも出ましたけれども、まことに理不尽、不当な強要であります。ですから、私は、こういった理不尽で不当な強要については従う必要がない、このように考えております。 次に、景気の回復への逆行する措置だと指摘をしておきます。
その代償措置というか、それを補って公務員の生存権を守るために人事院勧告制度というのがあると思います。使用者とは独立した第三者機関である人事院なり人事委員会が、民間の賃金、労働条件を調査して、公務員との均衡が図れるように、公務員について労働条件、賃金をこうしなさいという勧告をすると。
そのほか、委員会では、今回の措置が人事院勧告に基づくものではなく、特例として実施されることに関して、以後、このような措置が繰り返されると、公務員の労働基本権の代償措置として創設された人事院勧告制度が形骸化し、ひいては公務員制度の崩壊にもつながりかねないとして、今後は、人事院勧告を十分に尊重して対応されたい旨、強く要望する発言がありました。
これまで公務員の労働基本権制限の代償措置としての機能を果たしてきた人事院勧告制度を根底から見直す今般の公務員制度改革には賛否両論があり、とりわけ労使交渉での給与の決定は、将来的に公務員給与の上昇につながることが懸念をされております。 言うまでもなく公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、給与は基本的に税によって賄われているという厳粛な事実がございます。
反対の趣旨は、私どもは公務員の労働基本権の制限に対する代償措置であります人事院勧告制度については、何ら異議を唱えるものではありません。しかし、今回、人事委員会勧告に準じて職員の給与改定が行われますが、その内容については先ほど議案質疑でも触れましたように、県内では高松、丸亀、坂出と7町が4月まで遡及をする、あと善通寺、観音寺、東かがわ等、そういった5市2町が遡及をしないということであります。
そもそも人事院勧告とはどういう性格のものかということを考えますと、公務員労働者の労働基本権制約に対する代償措置、すなわち憲法第28条によりすべての労働者に保障されている労働基本権が公務員の場合には政策的に制限されている見返りとして、公務員の生存権を守るための制度と説明されていることは、改めて私が言うまでもないと思います。
また、公務員が民間企業の労働者に比べまして、団体交渉権や争議権、いわゆるストライキ権、労働基本権等が制限されておりますので、労使交渉による給与決定ができないことに対しまして、それらの代償措置として公務員の利益を守る役割から人事院が担ってきたということは事実であることは私も確認しております。
人事院勧告ならびに香川県人事委員会勧告は、先ほどの市長答弁にもありましたが、公務員は地方公務員法において争議権と労働基本権が制限されていることを踏まえ、民間企業の給与状況を調査し、官民給与との比較を行い、社会情勢を反映させたものが勧告の趣旨であることから、代償措置機関である人事院ならびに県人事委員会の勧告を遵守することは大変重要なことであり、世の中の状況を公平に公務員に反映させたものだと判断できると
人事院勧告は労働基本権制約の代償措置として、職員に対し適正な給与を確保する機能を有するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤であります。公務員の給与水準を民間企業従業員の給与額の給与水準と均衡させることを基本に、勧告は行われております。
これに対し委員より、先般の本会議でも議論があったように、本年は、人勧制度始まって以来、給料について初のマイナス勧告であるが、本来、当該制度は、労働基本権が制約されている公務員に対する代償措置であり、加えて、過去には公債費負担適正化計画や市立病院の経営健全化計画等において、本市職員がさまざまな形で財政的支援を行ってきていること、また、これまでに人勧の完全実施に至らなかったこともあるといった経緯なども踏
すなわち、人事院勧告は、労働基本権の制約の代償措置であること、さらに民間給与に準拠するという2つの意味を持つことから、最も合理的と考えております。 次に、昇給停止につきましては、国におきましては、既に55歳で昇給停止となっておりますが、地方自治体については、なおばらつきのあるところで、今後とも検討してまいりたいと考えております。
給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として職員に対し、社会一般の情勢に適応した適切な給与を確保する機能を有するものであります。