二本松市議会 2022-12-14 12月14日-04号
また、カードを紛失したり、有効期限が切れたり、破損した場合の再発行にかかる期間につきましては、地方公共団体情報システム機構でカードを発行後に市へ送付されてくることから、申請手続きから1か月程度となっております。 2点目のマイナンバーカードの有効期限につきましては、18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日までとなっております。
また、カードを紛失したり、有効期限が切れたり、破損した場合の再発行にかかる期間につきましては、地方公共団体情報システム機構でカードを発行後に市へ送付されてくることから、申請手続きから1か月程度となっております。 2点目のマイナンバーカードの有効期限につきましては、18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日までとなっております。
給与勧告は民間給与を基に決められますが、国・県・地方公共団体の職員の給与を媒介して民間企業にも一定程度逆作用しています。例えば、私立病院や農業協同組合、春闘に参加できない中小企業にも給与波及すると言われていることをご理解いただきたいと思います。
どういったことでこれから考えていかなければならないかということでございますが、今後、さらなる少子高齢化の進展によりまして、地方公共団体に対する行政ニーズは、医療・福祉分野、あるいは環境分野を中心として、確実に高まっていくと予想されます。このような中、限られた財源と人的資源をもって新たな行政ニーズに効率的に対応できる仕組みを構築することが急務であると考えています。
この国の事業なんですけれども、PPP/PFI事業に関するノウハウのあるコンサルの実績を、助成を通じまして地域のPPP/PFI事業への参画意欲のある民間事業者と地方公共団体とが連携して行う基本構想の検討を支援しまして、公営住宅の整備事業の取組を推進する目的で国のほうで進めてございます。
②いわゆる女性版骨太の方針2022では、地域女性活躍推進交付金をはじめとする国の支援策を活用して、ジェンダーギャップを解消するための地方公共団体の効果的な取組の支援について明記されていますが、本市の取組をお伺いします。
2つ目、地方公共団体が、その地域の特性に照らし必要な事項について、その機関またはその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関して条例を制定することができる旨を、地方公共団体に確実に周知するとともに、地方公共団体が条例を制定する場合には、地方自治の本旨に基づき最大限尊重すること。また、全国に適用されるべき事項については個人情報保護法令の見直しを検討することです。
企業版ふるさと納税は、地方創生のさらなる充実、強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、地方公共団体の地方創生事業に対する企業の寄附を促す制度として設けられています。 この制度は、平成28年4月から始まった制度で、寄附額の6割までが税の軽減対象となっており、企業にとってメリットがなかったため、あまり利用がありませんでした。
議案第97号地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正については、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第98号特別会計条例の一部改正については、佐勢ノ宮住宅団地の管理を一般会計へ移行し、特別会計を廃止することに伴い、所要の改正を行うものであります。
さらに、2017年9月定例会において、小中学校の給食費の無償化の請願が採択されていることや、給食費を公費で負担する自治体が増えていること、地方自治法第2条第14項に、地方公共団体は最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないと示されていることから、長期的に見て持続可能な学校給食費の公費負担など、新たな学校給食の在り方について調査研究をしているところであります。 以上、答弁といたします。
市長から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、報告第20号 令和3年度決算に基づく財政の健全性に関する比率の報告について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、報告第22号 令和3年度郡山市総合地方卸売市場特別会計継続費精算報告書、郡山市債権管理条例第16条第2項の規定により、報告第21号 債権の放棄について、郡山市自殺対策基本条例第20条の規定
本報告書は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、令和3年度決算に基づく健全化判断比率について、監査委員の令和3年度健全化判断比率等に関する審査意見書の意見をつけて報告するものであります。 実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに赤字額はありませんでした。実質公債費比率は9.3%、将来負担比率は12.3%となっており、早期健全化基準を超えていないことをご報告いたします。
地方自治法第1条の2に地方公共団体の役割というものが定められております。そこには、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うと記載されてございます。 これを踏まえまして、総務省からの通知、これも改めまして踏まえまして法律による行政の原理、この認識の下、適切に対応していくという形で考えてございます。 以上、答弁といたします。
なお、地方債現在高に関する財政指標につきましては、全国の市町村で地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、将来負担比率を算定し、毎年決算議会に報告をしております。
その一方で、住民基本台帳事務をはじめ、児童手当や税関係事務、国民健康保険などの事務は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、令和7年度末までに全国的にシステムを統一することになっております。 今後、各種事務システムの標準化に伴う改修が進められていきますことから、窓口のデジタル化につきましても、その推移を見守りながら、検討してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。
今回の、いわゆる交通空白地域というふうに町が位置づけております3地域がございますが、そこにつきましては、まず自家用有償旅客運送法という法律がございますが、その法律が改正になりまして、今まで各地方公共団体でデマンドNPO法人等を活用してやっておったんですが、なかなかそこも人的にマンパワー不足、いわゆる高齢化していくというところで、できなくなっていくというところで、民間事業者を活用しなさいということで、
主なものといたしまして、地方公共団体情報システム機構という団体に対し、マイナンバーカード関連事務交付金及び電子計算機設置等関連事務委任交付金を支出しました。これはマイナンバーカードの関連の中間サーバプラットフォームの機器更改と運用費用となっております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 町民課長。
次に、報告第11号 令和3年度本宮市継続費精算報告書について、報告第12号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく令和3年度健全化判断比率及び資金不足比率については、報告のみとなりますので、ご了承願います。----------------------------------- △散会の宣告 ○議長(三瓶裕司君) 以上をもちまして、本日の議事日程を終了いたします。
これは、他の地方公共団体における取組について調査を行うため、地方自治法第100条第13項及び会津若松市議会会議規則第164条の規定により、総務委員会に属する議員の派遣をしようとするものであります。 以上で提案理由の説明を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、議案第72号について提案理由の説明を求めます。 原田俊広議員。
令和3年度平田村一般会計歳入歳出決算等における健全化判断比率並びに簡易水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算における資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の意見をつけて議会に報告するものであります。 報告第4号 令和3年度平田村出資法人の経営状況報告について、報告内容を申し上げます。
報告第19号健全化判断比率及び資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の審査に付した健全化判断比率及び資金不足比率を報告するものであります。報告書記載のとおり、令和3年度の実質公債費比率は8.9%、将来負担比率は45.5%となり、いずれも財政の早期健全化のための計画を定めなければならないとされる基準を下回っております。